更新日: 2024.10.10 働き方
会社で「私語」がやまない先輩。巻き添えで評価が落ちるのではと心配です…。
そこでこの記事では、私語が多いことで評価や賃金が下がってしまう可能性はあるのかについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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私語が多いことで評価が下がったり減給されたりすることはある?
業務中の私語が多く、これにより「仕事をしていない」と判断された場合、職場や上司によっては評価が下がってしまうこともあるでしょう。なお、その会話に巻き込まれてしまった人に関しても、同じように扱われてしまう可能性はゼロではありません。
また、会話などにより仕事をしていないと判断されてしまうと、評価が下がるだけでなく、賃金が支払われない可能性もあります。
なぜなら、民法第六百二十四条で「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」と定められているからです。これを根拠に、賃金を「働いたら支払う」「働かなければ支払わない」という考え方を「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
ノーワーク・ノーペイの原則が適用されるケースとされないケース
企業は、労働者が働いていない時間には賃金を支払う必要はありませんが、すべての状況でノーワーク・ノーペイの原則が適用されるわけではありません。ノーワーク・ノーペイの原則が適用されるケース、されないケースの例は表1の通りです。
表1
ノーワーク・ノーペイが適用されるケース | ・遅刻、早退、欠勤 ・育児休業 ・子どもの看護休暇 ・産前産後休業 ・介護休業 ・慶弔休暇 ・結婚休暇 ・公民権行使の期間 ・生理休暇 ・台風などによる自然災害 |
ノーワーク・ノーペイが適用されないケース | ・会社都合による自宅待機 ・会社都合による休業 ・年次有給休暇 ・慶弔休暇(会社規定による) ・待機時間 |
※筆者作成
ノーワーク・ノーペイの原則が適用されるか否かの基準は「働けない原因がどこにあるのか」です。
例えば、遅刻や早退など「労働者に責任がある」場合や、災害など「労働者にも使用者にも責任がない」場合には、ノーワーク・ノーペイが適用される可能性が高いでしょう。
一方、会社で使用するシステムが壊れて仕事ができないため、自宅待機や休業などを命じられた場合には、企業側の責任となるため、ノーワーク・ノーペイは適用されません。
つまり、私語が多く仕事をしていないと判断された場合は、ノーワーク・ノーペイが適用され、賃金が支払われない可能性があるといえるでしょう。
業務に集中できない場合は速やかに上司へ相談を
会社で先輩の私語に付き合ってしまうと、その先輩だけでなく、自分の評価まで落ちてしまう可能性があります。
また、評価だけでなく「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、賃金が支払われない可能性もゼロではありません。もし私語などで業務に集中できない場合は、速やかに上司に相談するなどの対応をとりましょう。
出典
e-Gov法令検索 明治二十九年法律第八十九号 民法 第六百二十四条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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