更新日: 2024.10.10 働き方
「有休を使って健康診断を受診するように」と言われました。費用は会社もちですが、「有給休暇」をつぶして受診しないといけないのでしょうか?
義務である以上「業務を抜けて受診できるもの」と思われがちですが、実際には、有給休暇を使って休みの日に健康診断を受診するようにいわれる会社もあるようです。
本記事では、健康診断は「業務」に該当するのかとか、有給休暇を使って健康診断を受けさせることに問題はないのかということについて、ご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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健康診断の受診は強制なのか?
労働安全衛生法第66条第5項では、労働者は健康診断を受診することが義務づけられています。そのため、従業員は会社に健康診断を受けるようにと指示された場合は、拒否することはできないと考えてよいでしょう。
事業者に実施が義務づけられている健康診断には、表1のようなものがあります。
表1
健康診断の種類 | 対象者 | 実施時期 |
---|---|---|
雇い入れ時の健康診断 | 常時使用する労働者 | 雇い入れの際 |
定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断 | 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に 掲げる業務に常時従事する労働者 |
左記業務への配置替えの際、 6ヶ月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6ヶ月以上派遣する際、 帰国後国内業務に就かせる際 |
給食従業員の検便 | 事業に附属する食堂 または炊事場における 給食の業務に従事する労働者 |
雇い入れの際、配置替えの際 |
※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」を基に筆者作成
このほか、有害な業務に常時従事する労働者に対しては、特殊健康診断の受診が義務づけられています。
健康診断を受けている時間は「業務」に該当する?
一般健康診断については、一般的な健康確保が目的であるため、業務と直接的に関連して行われるものではないとされています。そのため、受診のための時間が「業務」に該当するのか、その時間の賃金が発生するのかについては、会社との話し合いによって定められることになるでしょう。
労使間の合意があれば、従業員の有給休暇を利用して健康診断を受けさせても問題はありません。
ただし、せっかくの有給休暇をつぶして健康診断を受けることに、疑問を感じる方もいることが考えられるため、受診に要した時間の賃金を会社が支払うことが望ましいといえるでしょう。
一方、特殊健康診断は業務を遂行するうえで、労働者の健康を確保するために実施しなければならないものであり、原則として所定労働時間内に受診させる必要があるとされています。
有給休暇を使って受診するには労働者の合意が必要
従業員に健康診断を受けさせることは会社の義務であり、従業員がこれを拒否することはできないと考えられます。
特に特殊健康診断は、受診している時間が「業務」に該当するため、所定労働時間内に受診できるようになっています。一般健康診断については、有給休暇を使って受診するようにと、会社から指示されることもあるかもしれませんが、事前に合意していない場合は、その旨を伝えたほうがよいでしょう。
出典
デジタル庁 e-GOV法令検索 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七章 健康の保持増進のための措置 (健康診断)第六十六条
厚生労働省
東京労働局 よくあるご質問 労働安全衛生関係 Q7.健康診断は、業務時間中に行わなければならないのですか?
よくある質問 健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~ 健康診断の種類(1ページ)
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