更新日: 2024.04.08 働き方

「月収7万円」のパート主婦です。「勤務時間を増やしてほしい」と言われましたが、扶養を外れて”損”にならないですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「月収7万円」のパート主婦です。「勤務時間を増やしてほしい」と言われましたが、扶養を外れて”損”にならないですか?
パートやアルバイトで働く際は「扶養内で働いた方がお得」といわれています。
 
しかし、勤務先から「勤務時間を増やしてほしい」といわれることもあるでしょう。時間的には問題なくても、勤務時間を増やすことで「扶養を外れてしまうのでは?」と不安になる方も多いと思います。
 
本記事では、扶養内で働くための年収の上限や、年収いくら以上なら扶養を外れた方がお得なのかをご紹介します。
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扶養内で働くには年収をどれくらいまでおさえればよいのか?

厚生労働省によると、厚生年金保険および健康保険において、一定の収入がない方は被扶養者となり、社会保険料の負担は発生しないとのことです。
 
こうした方の収入が増加し、年収が一定の金額を超えた場合に、社会保険料の支払いが発生します。パートやアルバイトとして働く方のうち、社会保険の支払いが発生するのは、以下の条件に当てはまる方です。

●週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
●所定内賃金が月額8.8万円以上
●2ヶ月を超える雇用の見込みがある
●学生ではない

所定内賃金の月額8.8万円を年収に換算すると105万6000円です。扶養から外れるかどうかのボーダーラインが「年収106万円」といわれているのは、この数字が理由となっています。
 
ただし、対象となる勤め先にも条件があり、従業員101人以上の勤め先で働くパート・アルバイトの方は社会保険の加入対象となっています。
 
さらに、2024年10月からは従業員51人以上の勤め先も対象となることが決まっています。条件に当てはまり、扶養から外れずに働きたい方は、年収106万円を超えないように調整しながら働くとよいでしょう。
 

年収いくら以上なら扶養を外れた方がお得?

年収には「106万円」以外にもいくつかの壁があります。
 
例えば年収130万円を超えると、勤め先の条件に関係なく扶養から外れ、国民健康保険料と国民年金保険料の支払い対象となります。そのため、年収130万円を超えないように働き方を調整している方も多いでしょう。
 
年収130万円を超えて働きたい場合は、いくら以上なら損をしないか確認しておく必要があります。扶養から外れると、国民健康保険料と国民年金保険料を自分で支払わなければなりません。
 
令和6年度の国民年金保険料は月額1万6980円、東京都新宿区における令和6年度の国民健康保険料は総所得金額125万円の場合で月額1万3318円なので、合計すると約3万円です。
 
1年に換算すると約36万円の負担になるため、年収130万~140万円程度だと手元に残るお金が減ってしまうおそれがあります。そう考えると、年間30万円以上を支払っても確実に収入を上げられるようにするためには、年収150万円~200万円は必要と考えられます。
 
基本的には扶養内で働くことを意識しすぎるよりも、扶養から外れて稼げるだけ稼ぐことを考えた方がよいかもしれません。
 

年収106万円を超えると損をする可能性があるので注意

年収106万円を超えると社会保険料の支払いが発生する可能性があるため、月収7万円で働いている方が勤務時間を増やす際には、月収にすると8万8000円以上にならないよう調整した方がよいでしょう。
 
年収106万円を超えてしまうようであれば、扶養を外れて確実に収入を増やす方法も考えてみるとよいかもしれません。扶養を外れた方がお得になるのは年収150万~200万円といわれているため、今の職場でそこまで年収を増やすことは可能なのか、相談してみるとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 他分野の取り組み 年収の壁・支援強化パッケージ いわゆる「年収の壁」について
厚生労働省 パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ こんなお悩みはありませんか? (1ページ)
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま 対象となる方 対象となる勤め先、4 つのチェック項目
日本年金機構 国民年金保険料
新宿区公式サイト 令和6年度 国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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