更新日: 2024.10.10 働き方

仕事が定時で終わらず、「サービス残業も許されない」ため、自宅で持ち帰って仕事をしています。これって「労働基準法違反」になりますか?

仕事が定時で終わらず、「サービス残業も許されない」ため、自宅で持ち帰って仕事をしています。これって「労働基準法違反」になりますか?
会社によっては、繁忙期に持ち帰りの業務が発生したり、人手不足で常にサービス残業が発生したりしているなどの状況があります。本記事では、定時に終わらなかった作業を自宅に持ち帰って行う場合、労働基準法違反となるのかについて紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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持ち帰り残業とは

持ち帰り残業とは、勤務時間中に終わらなかった業務を持ち帰り、自宅やカフェなどで作業する残業を指します。持ち帰り残業が問題となっているのは、残業代が発生しないサービス残業になりがちであるからです。
 
オフィスが時間で閉まってしまう場合、オフィス内ではサービス残業ができません。そのため、仕事を持ち帰り作業する人もいるようです。しかし、労働が発生しているにもかかわらず賃金がもらえない場合、「労働基準法に違反しているのでは?」と考える人もいるでしょう。
 
そこで、持ち帰り残業が労働基準法に違反するケースと違反しないケースを紹介します。
 

労働基準法に違反するケース

そもそも、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。そのため、もし上司から、その日に終わらなかった仕事を明日の朝までに仕上げるよう指示を受けた場合、自宅での作業であっても労働時間に該当する可能性があります。
 
労働時間に該当するケースで賃金が支払われていないと、労働基準法に違反している可能性があるでしょう。また賃金が支払われていても残業時間の上限を超えている場合は、労働基準法に違反しているおそれがあるため、該当する場合は労働基準監督署に相談することをおすすめします。
 

労働基準法に違反しないケース

持ち帰り残業が、労働基準法に違反しないケースもあります。労働時間に該当するのは上司からの指示があった場合とされるため、自主的に業務を持ち帰って残業している場合は労働時間にみなされない可能性があります。労働時間に該当しなければ、残業代の支払いや残業時間の上限も対象外です。
 
また、管理職は労働基準法上の管理監督者となるため、持ち帰り残業を行っても残業代を支払う必要がありません。このように、条件によって持ち帰って仕事をしていても労働基準法には違反しないケースがあるのです。
 

自分で判断するのが難しい場合は労働基準監督署に相談

労働基準監督署では、労働者を守るためのさまざまな相談窓口が設置されています。持ち帰り残業が、労働基準法に違反しているのか判断できない方や持ち帰り残業により身体的・精神的負担が大きいと感じている方は、一度労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。
 

持ち帰り残業を発生させないための対策

次に、持ち帰り残業を発生させないための対策を3つ紹介します。会社側は労働基準法に違反するリスクを減らして、労働者側は身体的・精神的負担を減らせるメリットがあるため、対策方法を把握しておきましょう。
 

仕事量を把握して調整する

持ち帰り残業が発生している場合、業務量があっていない可能性があります。そのようなときは、まず担当している仕事量の把握からはじめましょう。仕事量が把握できれば、スケジュールの調整や段取りを逆算しやすくなります。毎日の業務を見える化することで、仕事量を調整しやすくなるでしょう。
 

業務の効率化をすすめる

仕事量の把握ができたら、効率化を図り時間短縮に努めましょう。例えば、ペーパーレス化やシステムの導入を実施すれば、時間がかかっていた業務の効率化が期待できます。特に、時間がかかる単純業務を効率化できれば、人にしかできないコア業務に時間を割けるようになるでしょう。
 

職場内でコミュニケーションをとる

持ち帰り残業を発生させないためには、職場内でのコミュニケーションも大切です。労働者同士で声をかけあいお互いの業務を把握しておければ、業務量の調整や分担がしやすくなるでしょう。またコミュニケーションを積極的にとることで、お互いのミスを事前に発見できるようになり、無駄な修正作業や再作成作業などが発生しづらくなくなります。
 

持ち帰り残業は労働基準監督署に相談を

持ち帰り残業は、賃金の発生しないサービス残業になりがちです。持ち帰り残業が労働基準法に違反するかどうかは、作業時間が労働時間に該当しているかがポイントです。自分で判断するのが難しい場合は、一度労働基準監督署に相談してみましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 労働基準法
厚生労働省 労働基準行政の相談窓口
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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