更新日: 2024.10.10 働き方
プライベートを楽しみたいので、仕事は「勤務時間内」に終わらせています。自分のことが終わっていれば「残業拒否」しても問題ないですよね?
本記事では、仕事が終わっているのなら残業拒否しても問題ないか解説するので、気になる人は参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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自分の仕事が終わっているなら残業拒否できる
企業では一人ひとりに適切な業務量を任せているのが基本で、自分の仕事が終わっているなら残業拒否できます。その理由としては、会社が残業を指示する場合、正当な理由が存在しているかが重要なためです。正当な理由がないなら残業拒否できますが、正当な理由があるなら拒否できないケースも少なくありません。
会社が残業指示を出すための正当な理由としては、次のようなものが挙げられます。
・アクシデントやトラブルで緊急対応が必要
・繁忙期で他の時期よりも業務量が多い
・任されている仕事が終わっていない
これらに該当していない状態で、自分が任された仕事が終わっているなら、会社から残業指示を出されても拒否することは可能です。もし強制的に残業させられることがあれば、証拠を残しておくなどして、自衛する意識を持つようにしましょう。
もちろん、自分の状況や周りの状況などを確認して、自分の意志で残業指示を受け入れることは問題ありません。
強引に残業させるのはパワハラに該当する可能性がある
本人の仕事が終わっていて正当な理由がない状態で、強引に残業させるのはパワハラに該当する可能性があります。
上司が部下に任せる仕事は労働時間内に抑えられる量にすることが基本なので、定時内に終わらせている人は正しいといえるでしょう。客観的に見て不要な仕事を任せて残業させた場合、パワハラを始めとするハラスメントに該当する可能性があります。
厚生労働省では、パワハラの定義として「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害される」の3つを挙げています。正当な理由がない状態で上司が残業を強要するのは、この3つの要件を満たしている可能性が高いです。
パワハラとして会社に報告を考えるなら、録音や記録などで証拠を残しておきましょう。
企業は残業時間を多くしない取り組みが求められる
企業は社員の健康を守るためにも残業時間を多くしない取り組みが求められており、時間外労働・休日労働は最小限にとどめられるべきものです。
36協定の範囲内であっても、当然ですが労働者に対しての安全配慮義務は発生していて、労働時間が長くなるほど負担が大きくなります。労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされています。
一人ひとりが安心して業務に取り組むためには業務の区分を細分化して、業務の範囲を明確化することが大切です。企業にとって働いている従業員は大切な資本であり、安全配慮義務などを意識しなければなりません。休日労働の日数と時間数をできる限り少なくして、仕事以外のプライベートの時間を確保する必要があります。
まとめ
残業せずにプライベートを楽しみたいと考えて勤務時間内に仕事を終わらせて、残業せずに定時で帰りたいと考える人がいるのは当然です。自分の仕事が完了しているなら定時で帰ることは問題なく、残業指示がされても拒否できます。強引に残業させるのはパワハラに該当するケースもあるため、気になるなら自己防衛も兼ねてハラスメントの証拠を集めておきましょう。
出典
厚生労働省 あかるい職場応援団 ハラスメントの定義
厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー