更新日: 2024.05.22 働き方

アルバイト先の「交通費」が支給されないのですが、これって普通ですか?辞める前に交通費を「請求」しても問題ないでしょうか?

アルバイト先の「交通費」が支給されないのですが、これって普通ですか?辞める前に交通費を「請求」しても問題ないでしょうか?
アルバイトをするときは「交通費をもらえると思っていたのに、もらえなかった」というように、働き始めてから「思っていた条件と違った」と感じることもあるかもしれません。
 
本来は交通費が支給されることになっているとすれば、交通費を受け取らないまま退職すると、本来受け取れるはずの報酬を受け取り損ねて損をすることになります。
 
本記事では、アルバイト先から交通費が支給されないことの問題点や「アルバイトを辞める前に交通費を請求できるのか」ということについて詳しくご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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アルバイト先から交通費が支給されないことは問題ではない?

厚生労働省によると、交通費は「労働の対償」として、賃金の一部に含まれます。
 
使用者が労働者に対して交通費を支給することは法律で義務づけられていないため、支給されるかどうかはアルバイト先によって異なります。
 
つまり、交通費が支給されなくても法律上は問題ではないということです。
 

交通費が支給されている割合は?

支給が義務づけられているわけではない交通費ですが、実際にどのくらいの割合で支給されているのか確認しておきましょう。
 
株式会社リクルートが実施したアンケート調査の結果によると、アルバイト先から交通費が支給されているかどうかの割合は表1のようになっています。
 
表1

交通費の支給状況 割合
全額支給 36%
一部支給 24%
なし 40%

※株式会社リクルート「全国のアルバイト学生へのアンケート」を基に筆者作成
 
「全額支給」と「一部支給」を合わせると、半数以上のアルバイト先が交通費を支給しているということです。
 

辞める前に交通費をもらうことは可能なのか?

アルバイトの求人広告に記載されている内容は、原則労働条件と一致している必要がありますが、念のため、採用面接の際や労働契約締結時に交通費が本当に支給されるのか確認することが大切です。
 
労働基準法第十五条に「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とあるように、企業は労働者に対して書面で労働条件を明示しなければなりません。
 
その際に交通費が支給される旨が記載されていたにもかかわらず、実際には支給されなかった場合は、辞める前に交通費を請求できる可能性があるでしょう。
 

明示された労働条件と異なる場合は請求できる可能性がある

交通費の支給は法律で義務づけられていません。
 
そのため、アルバイト先から交通費をもらえなくても問題にならない可能性が高いでしょう。
 
実際に、アンケート調査の結果では4割の企業が交通費を支給していないようです。
 
ただし、労働契約を結ぶ際に企業が明示してきた労働条件に「交通費支給」の記載があるにもかかわらず支給されなかった場合は、労働契約法に違反している可能性があります。
 
アルバイトを辞める前にもらえるはずだった交通費を請求できるかもしれないので、確認してみるといいでしょう。
 

出典

株式会社リクルート 全国のアルバイト学生へのアンケート
厚生労働省 第2回 社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会  通勤手当について
デジタル庁 e-GOV法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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