更新日: 2024.05.28 働き方

昼休憩を「1時間とる」ってダメですか? 転職先で上司に「余裕があるね」と言われました。みんな自席でパンなど食べているのですが、周囲に合わせるべきでしょうか?

昼休憩を「1時間とる」ってダメですか? 転職先で上司に「余裕があるね」と言われました。みんな自席でパンなど食べているのですが、周囲に合わせるべきでしょうか?
転職してしばらくし、新しい仕事に慣れてくると、周囲の様子が気になりはじめるのではないでしょうか。特に休憩時間は過ごし方が人それぞれであるため、「自分の過ごし方は会社に合っているのだろうか」と気になることもあるでしょう。
 
実際に、入社した会社で周囲がお昼休憩を十分にとっていない場合には「自分も休んではいけないのでは」と思って、休憩をとらずに働いてしまうこともあります。今回は、昼休憩をとるシーンにおいて気になる疑問を解決します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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休憩時間はどれくらい必要?

会社は労働者に対し労働時間に応じて休憩時間を与えることが義務付けられています。具体的には、労働基準法第34条から「勤務時間6時間」「勤務時間8時間」の2つのケースで休憩時間がそれぞれ定められています。
 

労働時間が6時間を超える場合は45分

労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩が義務付けられています。正規雇用だけでなく、アルバイトやパートでも該当します。そのため、例えば「9時から16時」で働く場合は、休憩時間が必要になります。
 

労働時間が8時間を超える場合は60分

正社員勤務になると、8時間勤務が多い傾向にあります。労働時間が8時間を超える場合には、会社は少なくとも1時間の休憩時間を与える義務があります。
 
また、休憩時間は「自由に過ごさせなければいけない」という決まりがある点にも要注意です。したがって、休憩時間の過ごし方について周囲に合わせたり休まずに働いたりする必要はありません。
 
そのため、周囲が昼休憩をとっていないからといって、昼休憩を避ける必要はありません。
 
ただし、会社によっては繁忙期や決まった曜日に忙しく、休憩をなかなかとれないこともあります。そのような場合には、分割して休憩時間を設けることも可能です。例えば、昼休憩を45分、それ以降の時間で休憩を15分と分ければ、繁忙期でも休憩時間を確保できるでしょう。
 

休憩時間がとれないとリスクが多い

休憩時間が自由にとれない職場は、モチベーションが低下する可能性があります。また、休憩時間を確保できない会社は労働者だけでなく、会社側にとってもリスクがあります。詳しく解説します。
 

会社に対して罰則がある

会社は労働者に休憩時間をとらせる法的な義務があります。そのため、休憩時間をとらせていないことが分かった場合、会社側は6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金刑に科されます。
 

労働者はパフォーマンス低下や体調不良につながる

労働者が休憩をとらず働き続けていると、仕事のパフォーマンス低下にもつながります。8時間働き続けると集中力が低下して、仕事の効率が落ちたり、場合によってはけがをしてしまったりする可能性も考えられます。また疲労が蓄積してしまい、体調不良に陥って休職につながる事態も考えられます。
 

休憩でなく労働に該当するよくあるシーン

次に、多くの会社で見られがちな「休憩時間だけれど休憩ではない」といったシーンを紹介します。
 

電話や来客の対応をする

休憩時間を自分のデスクで過ごす場合、昼食をとりながらつい電話応対してしまうこともあるでしょう。しかし、電話応対は業務の一環であるため休憩には含まれません。会社は、昼休憩中の電話応対が必要な場合は、当番制を設けるなどの対応を行って、従業員全員が休憩できる環境を整える必要があります。
 

当直勤務の仮眠時間

当直勤務が発生する業務では、仮眠時間は休憩時間ではありません。仮眠時間は一見、業務に従事していないと捉えられ「休憩時間なのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし、仮眠中でも緊急事態が発生した時はすぐに対応する必要があるため、自由な時間とはいい切れません。
 

休憩時間は必ず取ろう

会社によっては上司や同僚が忙しくしていると、昼休憩をなかなかとれないケースもあります。しかし、自身の健康のためにも休憩時間は必ずとるようにしましょう。
 
もし休憩が難しかったり、「休憩をしていると嫌な顔をされる」という職場環境だったりする場合には、思い切ってその職場から離れる選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。休憩時間を確保しながら、やりがいを持って働ける職場を選びましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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