更新日: 2024.10.10 働き方
持病があることを伝えていても、それを理由に試用期間で「契約終了」にされることもある?どう対処したらいい?
本記事では、持病があることを面接時に伝えていたにもかかわらず、それを理由に試用期間で契約終了と言われた場合、正当なのかどうかを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
持病を理由に試用期間を終了させられるのか?
持病を理由に試用期間を終了させられるかは、その理由が客観的に合理的であり、社会通念上相当であるかどうかが判断基準になると考えられます。
そもそも試用期間とは、労働者を正社員として採用するか否かを判断するため、能力や適性を確認するために設けられた制度で、期間終了後に契約を継続するかどうかは使用者に委ねられる部分が大きいものです。
ただしこのような場合でも、試用期間で契約を終了することが許されるのは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合のみと考えられています。
ここからは、試用期間で契約終了できると考えられるケース、できないと考えられるケースをご紹介します。
試用期間で契約終了できる可能性があると考えられるケース
試用期間で契約終了できる可能性があると考えられるのは、以下のようなケースです。
・持病による欠勤があまりにも多かった
・仕事に行ってもほとんど働けなかった
・持病の内容に虚偽の情報が含まれていた
上記のような場合であれば、合理的な理由として試用期間での契約終了が認められる可能性があるでしょう。
試用期間で契約終了できない可能性があるケース
反対に、試用期間で契約終了できない可能性があると考えられるケースは以下の通りです。
・仕事が遅い
・ミスが多い
このような場合は「事業主による適切な指導があったのか」なども判断基準に含まれるため、一概に合理的な理由として判断されないケースもあります。
もし合理的な理由ではないにもかかわらず契約終了させられた場合、損害賠償請求が認められる可能性もあるようです。
このように、持病を原因として契約終了させられるかどうかは、それを原因としてどのような状況になったのかが焦点となるため、「持病があることを面接時に伝えていたのに契約終了と言われた」という情報だけでは判断できないという回答になるでしょう。
試用期間で契約終了した場合にも給料は支払われる?
もし試用期間で契約終了した場合でも、給料は支払われます。
試用期間とはいえ正式な労働契約を結んでいるため「試用期間中は無給」「試用期間で契約終了の場合給料を支払わない」といった契約は、労働基準法第24条を理由に無効となる可能性が高いでしょう。
持病があることを理由に試用期間で契約終了することが正当かどうかは状況による
持病があることを理由に試用期間で契約終了することが正当かどうかは、その状況によると考えられます。持病によりほとんど出勤できなかった、職場にいても仕事ができなかったなどであれば、合理的な理由と判断される可能性もあるでしょう。
一方、仕事が遅い・ミスが多いといった理由なのであれば、不当と考えられる場合もあります。そのため、もし理由が気になるのであれば「持病があることでどうなったことが原因なのか」を使用者に確認するとよいかもしれません。
出典
厚生労働省 試用期間は解雇権が留保された労働契約
e-Govポータル 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号) 第三章 労働契約の継続及び終了 第十六条(解雇)
e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第三章 賃金 第二十四条(賃金の支払)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー