更新日: 2024.06.03 働き方

パート先に「タイムカードは制服への着替え後」というルールが! これって「労働時間」じゃないの? 労働時間として「認められる・認められない」ケースをそれぞれ解説

パート先に「タイムカードは制服への着替え後」というルールが! これって「労働時間」じゃないの? 労働時間として「認められる・認められない」ケースをそれぞれ解説
職場で制服や作業着に着替えているときに、「着替え終えてからタイムカードをつけて」と上司に言われたことがある人もいるかもしれません。制服に着替えなければいけない勤務先であれば「着替えが労働時間に入らないのはおかしいのでは?」ともやもやした気持ちが残ったという人もいるでしょう。
 
本記事では、「着替えは労働時間に含まれるのか」「労働時間に含まれないケースとはどのような場合なのか」について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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そもそも労働時間とは?

労働時間とは「雇用主の指揮命令下にある時間」を指します。厚生労働省では、労働時間を次のように定めています。

●雇用主は1日に8時間、1週間に40時間を超えて勤務させてはいけない
●雇用主は労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要がある
●雇用主は少なくとも週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけない

改めて自分の労働環境を振り返って、「1日8時間勤務となっているか」「勤務時間が6時間、8時間を超える場合は休憩時間が適切に設けられているか」「休日は確実にとれるか」など、確認しておくとよいでしょう。
 

制服に着替えているときは労働時間として認められないのか?

結論からいえば、「事業所内で更衣することが義務付けられている作業着などに着替えている時間」は労働時間として認められています。厚生労働省によると、労働時間は「明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間」と定めています。つまり、作業着に着替えることを会社から指示されている場合は、着替えも労働時間に含まれるのです。
 
ただし、会社から指示されているのではなく、自主的に着替えている場合は労働時間として認められません。あくまで「会社から義務付けられている作業着に着替えている場合」は労働時間とカウントされる点に留意しておきましょう。
 

そのほかに労働時間に含まれるケースとは?

会社で定められた制服に着替えている時間は労働時間に含まれると説明しました。ほかにも「この時間は労働時間に含まれるのか?」と疑問に思ったことのあるケースがあるのではないでしょうか。厚生労働省が労働時間として定めているケースは次の通りです。

●会議への参加時間
●作業前の準備や作業後の片付け、掃除の時間
●資材等の到着を待っている時間
●昼食休憩時間中の来客、電話当番の時間
●参加を実質的に強制されている研修
●特殊健康診断を受診するのに必要な時間
●電話応対が必要な際の泊まり勤務中の仮眠時間

これによると、会議が始業開始時間の9時から始まるため、毎朝早く出社して資料を整えたり、会議室の準備をしたりするといった時間も労働時間となります。ただし会社からの指示を受けていない場合は労働時間には含まれません。朝早く出社して自主的に掃除をしたり、業務に関する勉強を行ったりすることは、労働時間に含まれない可能性が高いので注意しましょう。
 

会社で着衣が決められている制服への着替えであれば労働時間として認められる!

労働時間の定義は「明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間」であると説明しました。会社で制服を着ることが義務付けられている場合、その制服に着替える時間は労働時間としてみなされます。ただし、自主的に着替えているのであれば労働時間には該当しません。労働時間の定義を正しく理解しておきましょう。
 

出典

厚生労働省 社会人として働き始めてからの労働法 第2章 テーマ(5)労働時間
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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