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更新日: 2024.07.01 働き方

友人の勤め先は休憩時間が1時間以上あるようです。「1時間」がスタンダードだと思っていたのですが…。

友人の勤め先は休憩時間が1時間以上あるようです。「1時間」がスタンダードだと思っていたのですが…。
友人の勤め先の休憩時間が長かった場合、驚く方も多いかもしれません。本記事では、労働基準法における休憩時間の規定や、1時間以上の休憩が与えられた場合に法律的に問題があるのかなど、休憩時間を法律的な観点から詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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法律で定めている休憩時間とは

休憩時間は、労働基準法第三十四条により「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。なお、6時間以内の短時間労働では休憩時間を確保する必要はありません。
 
例えば、所定労働時間は実働8時間、休憩時間は昼休み45分だけの場合、時間外労働に入る前に15分以上の休憩が必要になります。
 
労働時間と休憩、休日に関する内容は、労働基準法第八十九条の就業規則の絶対的必要記載事項に当たるため、記載内容を確認しておくことが重要です。
 

休憩時間が1時間以上あるけど大丈夫?

休憩時間の最低ラインは労働基準法で定められておりますが、「最長時間」などその他の規制は定められていません。そのため、企業によっては休憩時間を1.5時間にするなど、1時間以上の休憩が就業規則で定められているケースもあります。
 
例えば、定時内では10時に15分、昼休みが1時間、15時に15分で計1.5時間の休憩時間、残業時には20時に10分の休憩時間を定めているケースや、10時に10分、昼休みに40分、15時に10分の合計1時間と定めているケースなど、会社によってさまざまです。
 

制度化して社員に「昼寝」を勧める企業が増加中

いわゆる「昼寝」を「パワーナップ」「シエスタ制度」などと呼び、昼休みのあとに「昼寝」を推奨する時間を設ける企業が増えています。
 
厚生労働省は「健康づくりのための睡眠指針2014」の中で、「午後の早い時刻に30分以内の短い昼寝をすることが、眠気による作業能率の改善に効果的」としています。
 
一例として、仮眠制度を導入した三菱地所では、リフレッシュのための仮眠(パワーナップ)制度あります。昼休みの時間とは別に、追加で仮眠のための30分休憩が可能です。
 
同社が実際に仮眠室を用意し、社員に毎日30分間の仮眠を取得させて効果を検証した結果、仮眠後の客観的・主観的な集中度スコアが改善することを明らかにしました。このように、休憩時間をより多く取得できるような制度も増えてきています。
 

休憩時間の3原則に注意点

労働基準法の第三十四条において、休憩時間は「途中付与」「一斉付与」「自由利用」の3原則を定めています。
 
まず、第三十四条1項により、休憩時間は労働時間の「途中」に与える必要があります。つまり、「休憩終了と同時に労働時間も終了する」「始業してすぐに休憩時間がある」といった設定は違法になる可能性があります。
 
次に、第三十四条2項により、休憩時間はすべての従業員へ「一斉」に与えることが原則です。ただし、労使協定で分散休憩を取り決めた場合や法令が認めた場合は、休憩時間を分散できます。
 
最後に、第三十四条3項により、休憩時間は労働者の「自由」に利用させることが定められています。もし休憩時間内に「次の仕事の準備をしてください」といった指示がされた場合は、自由利用に反しているといえるでしょう。
 
この3原則に従っていない場合、労働基準法第百十九条1項「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」という罰則もあるため注意が必要です。
 

休憩時間は1時間超えても問題なし

労働基準法では「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められていますが、1時間以上取得するように会社が就業規則で定めていても法律的に問題はありません。
 
もっとも、休憩時間の3原則に従っていない場合には罰則がありますので、「取り方」には注意し、問題があれば上司などに相談するよう心がけましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十四条 第八十九条 第百十九条
厚生労働省 健康づくりのための睡眠指針2014
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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