パート先で「6時間勤務」のはずが、急に残業することに!「休憩なし」のはずだったけど、休憩は必要なの?
配信日: 2024.07.06 更新日: 2024.10.10
そこで本記事では、休憩時間がどのような場合に与えられるのかについて解説し、残業によって休憩がどのように扱われるのかについても紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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具体的な休憩時間
与えられる休憩時間は、労働基準法第34条に次のとおり定められています。
・労働時間が6時間超の場合、少なくとも45分
・労働時間が8時間超の場合、少なくとも1時間
そのため、原則として労働時間が6時間以下の場合は休憩時間が与えられなくても法律上は問題ありません。
また、労働者の中には「休憩しなくてもよいからその分早く帰りたい」、「休憩の代わりに出勤時間を遅くしたい」といった要望を訴える人もいるかもしれません。しかし、休憩は労働時間中に与えられるものです。休憩時間の代わりに早退することや、出勤時間を遅くすることはできません。
労働と切り離されることが必要
労働基準法には、休憩時間は労働者の「自由に利用させなければならない」とあり、労働者が労働から離れられるようにすることが使用者には義務づけられています。つまり、昼休憩中に電話番をする場合や休憩時間中に急な接客対応を任される場合は、労働から離れていない「手待ち時間」と考えられるので休憩にあたりません。
手待ち時間の場合は、使用者は別に休憩時間を与える必要があります。休憩時間は分けて与えることも可能です。例えば、45分の休憩時間が与えられる場合に20分と25分とに分けて与えることもできます。
休憩中は、労働者にとっては労働と切り離される自由な時間なので、食事をしたり、銀行に行ったりすることも可能です。有効に使うことでリフレッシュになり、仕事もはかどることにつながることが期待されます。手待ち時間のように適切に処理されていない場合は使用者と話し合うことも考えてください。
残業によって労働時間が延長された場合
残業によって労働時間が延長された場合は、一定の労働時間を超えると休憩時間を与える必要があります。そのため、事例の場合は休憩を取ることが可能です。
具体的には、1時間残業することを使用者に伝え、6時間労働をした時点で45分間休憩し、その後に1時間残業するといったことになるでしょう。もしくは、分けて休憩を取り、合計45分の休憩を取ることになります。
また、通常は6時間労働のところを3時間残業する場合を考えると、最低でも1時間の休憩が必要です。そのため、6時間労働をした後に1時間の休憩をするか、休憩を分けてとり合計1時間の休憩をすることになります。
就業規則の確認や使用者と話し合うようにしましょう
残業によって労働時間が延長された場合でも、休憩時間が与えられます。この場合は労働時間の途中に与えられなければならず、終業後に休憩することは認められていません。
必ず労働時間内に与えられなければいけないので、残業前に休憩するか、終業前に休憩することが求められます。残業することが分かった時点で休憩をどのように扱うのかを使用者と確認するとよいでしょう。
また、休憩時間は労働と切り離されることが保障されていなければいけません。そのため、ただ休憩が与えられるだけでなく、「適切な休憩」が与えられることが重要です。休憩は労働をする上で重要な要素といえます。働きやすい職場にするために、休憩について就業規則を確認することや、休憩の取り扱いについて使用者と話し合うようにしましょう。
出典
e-Gov法令検索 労働基準法
厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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