更新日: 2024.10.10 働き方
ママ友がフルタイムで働いた方が「130万円の壁」を守るよりも長期目線でメリットが多いと言っています。結局どうなのでしょうか?
とくに夫婦世帯であれば、パートナーのアルバイトやパートの仕事で、年収が130万円を超えないよう気をつけているところもあるのではないでしょうか。今回は、扶養における収入の壁について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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扶養内における収入の壁
配偶者の扶養内において収入を抑えるメリットは、配偶者控除により所得税を減らすことができたり、勤め先の制度によっては扶養手当がもらえたりなど、さまざまです。
直接の収入は増えませんが、中途半端に収入を増やすよりも大きな節約効果が望めます。以下では、収入の壁を越えた場合に生じるケースについて解説します。
103万円の壁
扶養内にある人の年収が103万円を超えると、所得税を納めなければなりません。
なお、国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1191配偶者控除」によると、配偶者控除の対象とある人の範囲について、「年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」とされているため、103万円を超えてしまうことで配偶者控除もなくなってしまうことが分かります。
これにより配偶者の手取り収入も減少してしまうおそれがあることに注意が必要です。
130万円の壁
収入が130万円を超えると、社会保険料の支払いを免除される「第3号被保険者」の資格を失い、自身で健康保険料や国民年金を払わなければならなくなるでしょう。
201万円の壁
自身の収入が201万円を超えると、配偶者の扶養から完全に外れてしまいます。第3号被保険者をはじめ、配偶者の所得税控除である「配偶者特別控除」からも外れます。
扶養による各種優遇制度のメリットを超えるためには、年収201万円よりも高い収入が必要です。仮に、年収が201万円ちょうどであれば、少し仕事量を減らして201万円以内に抑えたほうがいいでしょう。
130万円の壁は超えるべき?
一般的に注目されるのは、第3号被保険者に加入できるボーダーの130万円です。
年収が130万円を超えると毎月3万円程度の支払い義務が生じるため、少なくとも3万円×12カ月分をプラスした166万円は稼がなければ損をしてしまいます。
しかし、誰もが毎日フルタイムで働けるわけではありません。とくに未就学児や介護する両親がいる家庭であれば、夫婦ともに正社員で働くことが難しいケースもあるでしょう。
そもそも扶養とは、自立して生きていくのが難しい人を対象とした支援制度です。扶養から外れることは「自身で十分な収入を確保できること」を意味するため、無理に収入の壁を越える必要はないでしょう。
収入を130万円以内に抑えると税金以外のメリットもある
年収が103万円、130万円、201万円を超えるごとにメリットを失うため、十分な収入が見込めるまでは無理に稼がなくてもいいでしょう。
出典
国税庁 No.1191 配偶者控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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