ハローワークで「体調が良くない」と言うと、失業給付をもらえない!? ハードワークで体調を崩したのですが、伝えないほうが良いのでしょうか…?
配信日: 2024.09.12 更新日: 2024.10.10
本記事では、失業給付の受給要件や受給できないケース、体調不良ですぐに求職活動ができないときの延長手続きなどについて紹介します。
執筆者:橋本典子(はしもと のりこ)
特定社会保険労務士・FP1級技能士
失業給付を受けられる人とは?
まず、失業給付(基本手当)の受給要件を確認しましょう。
雇用保険の被保険者期間
失業給付を受けるには、離職前2年間に12ヶ月以上(解雇、疾病・負傷など一定の場合は離職前1年間のうち6ヶ月以上)の雇用保険被保険者期間が必要です。
就業の意思と能力
雇用保険の被保険者期間を満たしていても「就業の意思と能力」がない場合は、失業給付を受給できません。
就業の意思とは「就職したい」という気持ちのことで、積極的に求職活動をしている場合に認められます。「仕事を辞めて家事に専念する」「退職して専業主婦になる」などのケースでは就職しようとする意思がないため、失業給付を受けることができないのです。
就業の能力とは「心身の状態や家庭環境などに照らし、現実に働くことができる状況」のことです。そのため、もし体調不良が軽度で就業が可能なら、失業給付を受給できます。しかし、けがや病気の程度が重く就業できない状態のときは、再び働ける状態になるまで失業給付の対象になりません。
受給期間の延長とは?
失業給付を受給できる期間は、原則として「離職日の翌日から1年間」と決まっています。病気療養をする場合「1年では短すぎる」と感じる人も多いでしょう。
ただし、失業給付の受給期間は、手続きをすることで延長が可能です。受給期間の延長とは、失業給付の受給を一定期間留保することです。病気やけがで働けない状況のときは療養に専念し、体調が回復したら、求職活動をしながら失業給付を受けることができるのです。
受給期間の延長ができるケース
受給期間の延長ができるのは、次のような事由で30日以上働けない状態になった場合です。
●妊娠や出産、3歳未満の子の育児
●病気やけが
●家族の介護
●60歳以上の人が定年退職し、しばらく仕事をしない場合
など
最大3年間延長できる
受給期間は「働けない日数分」、延長することができます。例えば、病気などで「1年間」働けない場合は受給期間が1年延長され、本来の受給期間1年と合わせて2年間となります。
受給期間延長手続きは早めに
受給期間を延長するには手続きが必要です。この手続きは、離職日(または離職後に働けなくなった日)から30日経過後に、ハローワークに書類を提出して行います。
手続きには、受給期間延長申請書のほか、医師の証明書など添付書類も必要です。そうした書類を準備する時間も考え、早めにハローワークで延長手続きについて相談することをおすすめします。
まとめ
体調不良で退職した場合、「しばらくは何もしたくない」と感じる人も多いでしょう。身体を休めることは重要ですが、受給期間延長手続きを先延ばしにし過ぎると、本来受給できるはずの失業給付が全てもらえないこともあります。
体調不良で動けない場合は、郵送や代理人による手続きも可能ですから、早めに手続きを取ることが大切です。
出典
東京ハローワーク 求職者給付に関するQ&A
ハローワークインターネットサービス 基本手当について
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士