実家の押し入れに「タンス預金」が! 父が「いざという時のために」と言っていますが、脱税のリスクがあるのではないでしょうか…?

配信日: 2024.09.16 更新日: 2024.10.10

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実家の押し入れに「タンス預金」が! 父が「いざという時のために」と言っていますが、脱税のリスクがあるのではないでしょうか…?
タンスに限りませんが、家に現金を保管しているという人は意外に多いかもしれません。近年の日本は金利が低く、資産運用という観点では銀行に預けてもメリットはほとんどなかったことも要因の1つと考えられます。しかし、タンス預金と聞くと、「これは脱税に該当するのではないか……」と心配になる人もいるのではないでしょうか。
 
本記事では、タンス預金のメリットや注意点について考察していきます。
御手洗康之

執筆者:御手洗康之(みたらい やすゆき)

CFP、行政書士

タンス預金自体は脱税には当たらない

結論から言えば、父親が稼いだお金をそのまま自宅で保管(タンス預金)すること自体は脱税にはあたりません。
 
実際にはタンスではなく金庫などに保管いている人が多いかもしれません。自宅でタンス預金をする1番のメリットは、いざというときにすぐに使えることです。ほかにも、金融機関の破綻から資産を守ることができる点もメリットといえます(ただし、金融機関が破綻しても預金保険制度により原則1000万円までは保障されます)。
 
確かに、すぐに金融機関やATMなどに行くことができない高齢者や地方在住ケースなどでは、いくらかの現金を自宅に保管しておくと便利でしょう。
 
ただし、大きな金額をタンス預金することには注意が必要です。例えば、盗難や災害などのリスクがあるからです。また、家族にも内緒でタンス預金をしている場合、急な事故や認知症などによって本人が管理できなくなると、その存在がだれにも知られなくなってしまう恐れもあります。
 

タンス預金が問題になるのは相続や贈与の場合

前記の通り、タンス預金自体は違法ではありませんが、問題になるのは相続や贈与の際にタンス預金を使おうとしたときです。タンス預金をしていた父親が亡くなった場合に、このお金をこっそり分けることは問題があります。
 
自宅に保管してあったお金であっても、相続財産の一部となります。相続税の基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)という仕組みがあるため、実際にタンス預金のお金に相続税が発生するかは別問題ですが、黙ってもらうことはトラブルにつながる可能性があります。
 
父親が生きている間に贈与する場合も同様で、一定額以上(年間110万円を超える額)を譲渡する場合には申告が必要です。
 

必要以上の資金をタンス預金しておくメリットは少なくなっている

冒頭で紹介した通り、タンス預金をしている理由の1つに、銀行に預金していても利子がほとんどつかなかったことがあげられますが、今後、金利は上昇していく傾向であると考えられます。2024年9月2日からは、ゆうちょ銀行の通常貯金金利も0.1%に引き上げられます。民間銀行の定期預金などはさらに高い金利が期待できるのではないでしょうか。
 
そのため、一部を自宅に保管しておくのは良いとしても、必要以上の資金をタンス預金しておくメリットは以前よりも減ってきます。タンス預金をするとしても、「いざという時」を明確にして、目的をもって保管するようにしましょう。くれぐれも、「いざという時」が、自分が亡くなった後に皆で分ける、とはしないようにしてください。
 

出典

国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
ゆうちょ銀行 金利一覧
 
執筆者:御手洗康之
CFP、行政書士

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