更新日: 2024.10.19 働き方

健康のため、会社の最寄り駅まで「自転車通勤」を開始! でも会社に言い忘れて先月分の「通勤手当」が口座に振り込まれてしまったのですが、今からでも会社に返すべきですか? 対処方法を解説

健康のため、会社の最寄り駅まで「自転車通勤」を開始! でも会社に言い忘れて先月分の「通勤手当」が口座に振り込まれてしまったのですが、今からでも会社に返すべきですか? 対処方法を解説
近年、健康増進や環境負荷の軽減のために自転車通勤が推進されています。しかし、もし自転車通勤に切り替えたことをうっかり会社に言い忘れて通勤手当を受け取ってしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
 
本記事では、通勤手当を不正に受け取ると、どのような処分を受けるかについて、また自転車通勤でも通勤手当が受け取れるかどうかや、通勤手当の非課税制度についても解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

通勤手当を不正に受給すると、懲戒処分を受ける可能性がある

電車やバスでの通勤から自転車通勤に切り替えた場合、通勤手当がもらえるかどうかは会社の規定によって異なります。もしも会社の規定で自転車通勤は通勤手当がもらえない、もしくは金額の計算方法が異なるのであれば、通勤手当の不正受給とみなされるおそれがあります。
 
また、仮に通勤手当がもらえるとしても、自転車通勤に切り替えたことで申請時に記載したものと異なる経路で通勤している点は問題です。会社に虚偽の申請を行って通勤手当をもらっていることになるため、このまま不正に受給し続けると懲戒処分を受けたり、悪質な場合は詐欺罪などに問われたりする可能性もあります。
 
自転車通勤に切り替えたことを会社に伝え忘れていた場合は、すみやかに総務部など担当部署へ連絡してください。発覚することをおそれて隠し続けると、故意に不正受給したとみなされ重い懲戒処分を受ける可能性があるため、必ず報告しましょう。
 

自転車通勤でも通勤手当はもらえる?

通勤手当の支給に関しては法律上の規定があるわけではなく、福利厚生として会社ごとに異なる支給方法がとられています。そのため、自転車通勤で通勤手当がもらえるかどうかは会社の規定次第です。
 
中には自転車通勤自体を完全に禁止している会社もあります。その理由として考えられるのは、主に次の2点です。

・事故のリスクが高いため
 
・通勤手当の計算が煩雑になるため

自転車通勤の場合、運転する社員が事故に遭うのはもちろん、歩行者と衝突して加害者となるおそれもあります。こういったリスクを避けて社員と会社の安全を守るために、自転車通勤を一律で禁止しているケースがあります。
 
また、自転車通勤では適切な経路や通勤距離を個別に測定しなくてはならず、手続きが煩雑になる点もデメリットです。電車やバスのように金額を一律に決めることが難しいため、最初から認めていない会社もあるようです。
 
ただし、近年は国土交通省や内閣府が自転車通勤を推進しています。そのため、自転車通勤および通勤手当の支給を認める会社は今後増えていくものと予想されます。
 

自転車通勤でもらえる通勤手当は非課税になる?

給料と別に支給される通勤手当は、一定の金額までなら非課税となり所得税等がかかりません。自転車通勤の場合でも、通勤手当は一定の金額まで非課税となります。1ヶ月あたりの非課税限度額は、図表1のように片道の移動距離によって異なります。
 
図表1

図表1

国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 より筆者作成
 
マイカーおよび自転車通勤者の通勤手当は、移動距離によって非課税限度額が異なるのが特徴です。例えば、片道2キロメートル以上10キロメートル未満の距離を自転車で通勤している場合、1ヶ月あたり4200円までの通勤手当であれば非課税で全額受け取れます。
 
ただし、必ずこの金額が受け取れるわけではありません。通勤手当の具体的な金額については、会社の規定に計算方法などが示されているはずですので、それを確認してください。
 

通勤方法を変えた場合は、すみやかに会社へ申告しよう

自転車通勤に切り替えたにもかかわらず、以前と同額の通勤手当を受け取っていた場合、不正受給とみなされて懲戒処分を受ける可能性があります。会社への申請を忘れていたときは、隠すことなく担当部署へすみやかに連絡するようにしましょう。
 
自転車通勤で通勤手当がもらえるかどうかは、会社ごとに異なります。会社の規定を確認しつつ、適切な手続きをしてから自転車通勤を始めるようにしてください。
 

出典

国土交通省 自転車通勤・通学の促進に関する当面の取組について
内閣府 令和5年交通安全白書
国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集