更新日: 2024.11.06 働き方

扶養内でパート中ですが、年収が「106万円」を超えそうです。10月から「社会保険」の加入対象が拡大されましたが、手取りは減ってしまいますか…?

扶養内でパート中ですが、年収が「106万円」を超えそうです。10月から「社会保険」の加入対象が拡大されましたが、手取りは減ってしまいますか…?
「扶養内で働いて、106万円の壁、130万円の壁いろいろあるけどなにがどう違うの? 実際に超えてしまうとどうなるの?」と疑問を抱いている人もいるのではないでしょうか。
 
本記事では主婦(主夫)で扶養に入っている人が気をつけたい「年収の壁」を紹介します。また、2024年10月からの社会保険の加入要件変更についてもあわせて紹介します。扶養内で働いている人は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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扶養の仕組み

扶養には2種類あります。1つは「社会保険上」、もう1つは「税制上」です。
 
社会保険上の扶養の場合、年収が一定額以下であれば、会社員で働く配偶者の社会保険に加入でき、自身の分の国民年金や健康保険の保険料負担がなくなります。
 
扶養内で働くためには、労働時間を週に何時間以下におさえる必要があるか、月収何万円以下で働く必要があるかなどを把握しておく必要があります。細かい内容は加入している健康保険組合によって変わる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
 
税制上の扶養では、主婦(主夫)のパート年収が106万円であれば、会社員で働く配偶者の所得税や住民税が控除される、配偶者特別控除があります。
 
配偶者特別控除の額は、扶養内で働く主婦(主夫)、会社員として働く夫(妻)のそれぞれの年収に応じて変わり、一定額を超えると受けることができません。
 
なお、配偶者特別控除を受けるためには会社員として働く夫(妻)の年収が1195万円以下(給与収入のみの場合)である必要があります。
 

2024年10月からなにが変わったの?

2024年10月から社会保険の加入対象が変更されています。対象となる事業所は、以前は従業員人数が「101人以上」でしたが、2024年10月からは「51人以上」にまで適用範囲が拡大されています。
 

106万円の壁

主婦(主夫)が意識したい壁に「106万円の壁」があります。従業員数51人以上の事業所に勤務している場合、この「106万円」は社会保険に加入しなくてはいけない目安となるものです。
 
具体的には、月あたりの所定内賃金が8万8000円(年収換算で約106万円)以上であることに加え、週あたりの所定労働時間が20時間以上、見込み雇用期間が2ヶ月以上、学生ではない(ただし、休学中や夜間学生は除く)といった条件を全て満たすと、社会保険に加入する必要があります。
 

「130万円の壁」もある

年収130万円を超えた場合、基本的に全ての人が親や配偶者の社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険に加入して保険料を負担することになります。
 
前述の「106万円の壁」の各条件に該当しなかった場合でも、年収130万円を超えると扶養から外れ、社会保険に加入する義務が発生します。例えば東京都・30歳で月収11万円(年収132万円)の場合、毎月支払わなければいけない社会保険料は月1万5000円(年18万円)程度となり、手取り額は一気に下がってしまいます。
 

扶養内を意識するなら106万円と130万円に気をつけよう

今回は、扶養内のパート主婦(主夫)の収入が106万円を超えた場合について、紹介しました。2024年10月から社会保険の加入対象が拡大され、勤務先が従業員数51人以上の事業所で月収8万8000円以上など一定要件を満たす場合、社会保険加入に加入しなければなりません。
 
また前述の要件を満たさない場合でも、年収130万円を超えると扶養から外れて、社会保険料を自分で支払うことになります。
 
しかし、年収の壁を超えることはデメリットばかりではありません。手取り額は減るものの、社会保険に加入することで傷病手当金や出産手当を受給できたり、将来の年金額が増えたりといったメリットがあります。税金と社会保険の壁を知って、自分にとって最適な働き方を見つけましょう。
 

出典

厚生労働省 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ
日本年金機構 適用事業所と被保険者
国税庁 家族と税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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