【103万円の壁】今年はパート先から「臨時ボーナス」が支給され、収入が「110万円」を超える見込みです。夫の「扶養」から「外れてしまう」のでしょうか?

配信日: 2025.01.16

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【103万円の壁】今年はパート先から「臨時ボーナス」が支給され、収入が「110万円」を超える見込みです。夫の「扶養」から「外れてしまう」のでしょうか?
パートとして働く人の中には、年収が103万円を超えないように注意している人もいらっしゃるかもしれません。そのような状況にもかかわらず、臨時ボーナスが支給されて収入が110万円を超えてしまったため、夫の扶養から外れてしまうのか気になる人もいるでしょう。
 
今回は、年収が103万円を超えると夫の扶養から外れるのかについてと、どのような影響があるのかを解説します。国民健康保険や、国民年金保険の支払いについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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年収が103万円を超えると夫の扶養から外れてしまう?

結論からいうと、年収が103万円を超えても、社会保険上は夫の扶養から外れることはないようです。社会保険の加入対象になるのは106万円からのため、この金額が1つの目安となります。
 
今回のケースだと110万円を超える見込みのため、社会保険の加入対象となる可能性があるでしょう。また、収入が103万円を超過した場合は、38万円の「配偶者控除」が利用できなくなるため、注意してください。
 
ただし「配偶者控除」が利用できなくなったとしても、配偶者特別控除が代わりに適用される可能性があります。配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得額によって変動するため、あわせて確認しておきましょう。
 

年収が103万円を超えた分には所得税が発生する

年収が103万円を超えても、すぐに扶養から外れるわけではありません。しかし、年収が103万円を超えた分に対しては、所得税が発生するため注意しましょう。
 
国税庁によると、パートで得る収入は、通常「給与所得」として扱われます。給与所得が103万円の場合は、最低55万円の給与所得控除額と基礎控除額48万円の合計が103万円となるため、所得税はかからないとされています。
 
しかし、年収が103万円を超えると、控除額では相殺できない部分が生じます。所得税は、この部分に発生します。仮に110万円を稼いだ場合は、残った7万円に対して所得税が発生することを覚えておきましょう。
 

年収が130万円を超えると、国民健康保険や国民年金の保険料の支払いが必要になる

国民健康保険や国民年金の保険料支払いを避けたいのであれば、年収130万円を超えないように注意しましょう。国民年金・国民健康保険の保険料支払い義務が発生する金額は「年収130万円」で、手取りへの影響も大きくなると考えられます。
 
また、企業の規模によっては、106万円から健康保険・厚生年金保険の支払いが発生する場合もあるようです。
 

年収が103万円を超えても、すぐに夫の扶養から外れてしまうわけではない

年収103万円は、収入を得るにあたって1つの壁となっています。103万円の壁を超過した場合も、社会保険上は夫の扶養から外れることはありません。ただし、103万円を超えた分に対しては、所得税が発生します。
 
さらに、103万円を超過すると「配偶者控除」が利用できなくなるため、注意が必要です。代わりに「配偶者特別控除」が適用される可能性もありますが、控除を受ける納税者本人の合計所得によって控除額が変動するため、注意しましょう。
 
国民健康保険や国民年金の支払いが必要になるのは、年収130万円からです。
 
また、勤め先によっては、年収106万円から「健康保険と厚生年金保険」の支払いが必要になるため、この点もあわせて確認しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
厚生労働省 年収の壁について知ろう
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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