有休を使いきった後に風邪をひきました。欠勤だけは避けたいのですが「傷病手当金」は数日間の休みでも使えるのでしょうか?

配信日: 2025.01.18

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有休を使いきった後に風邪をひきました。欠勤だけは避けたいのですが「傷病手当金」は数日間の休みでも使えるのでしょうか?
病気やけがによる急な欠勤は誰に対しても起こりうることですが、その際に懸念点となるのは給与でしょう。
 
欠勤中の金銭面を支える制度として傷病手当金がありますが、休みの期間が少なくても受給できるか気になる方は多いはずです。本記事では、傷病手当金の基礎情報や受給条件について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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傷病手当金とは

傷病手当金とは、被保険者の会社員が病気やけがで働けなくなった場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために支給されるお金のことです。加入中の健康保険組合などへ申請を出し、支給条件を満たしていることが認められた場合に受給が可能です。
 
傷病手当金として受け取れる金額は、被保険者の健康保険加入期間と給料を基に計算されます。言及するまでもありませんが、給料は人によって異なります。そのため、傷病手当金の支給額も人によって異なるのです。
 
傷病手当金が支給される前の健康保険加入期間が12ヶ月未満か12ヶ月以上かで、傷病手当金の支給額の計算方法は異なります。基本的には、どちらのケースでもおおむね日給の3分の2程度の額です。
 
病気やけがを事前に予測することは不可能ですが、事前に支給される金額を調べておけば安心できるでしょう。
 
なお、傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算1年6ヶ月です。以前は最長で1年6ヶ月でしたが、2022年の制度変更から通算に切り替わりました。つまり、支給期間中に仕事に復帰するなど、傷病手当金が支給されない期間を除いて計算されます。
 

傷病手当金を受け取る条件

傷病手当金を受け取るためには、以下のような条件があります。


・業務外の病気やけがによって、療養中である
・療養のため、労務が不可能な状態にある
・待機期間となる連続した3日間を含む、4日以上仕事を休んでいる
・給与の支払いがない場合

傷病手当金は、上記の条件をすべて満たした被保険者のみが受け取れます。根本的に、傷病手当金を受け取るためには働けない状況にあることが条件になります。なお、その判断は医師による診断書を基に行われ、自己判断では申請できません。
 
また、注意すべき点として、療養の原因が業務外の病気やけがであることが条件です。業務中や通勤中による傷病は、傷病手当金ではなく労災保険の対象となります。自費診療になる保険適用外の症状であっても、業務外のうえで医師の診断書などによって働けないことが証明できれば問題ありません。
 
申請するためには、休んでいる期間とその状況が重要です。休んだ日を1日目として、待機期間である連続した3日間の休みが経過した後の4日目以降が傷病手当金を受け取れる対象になります。待機期間には、土日祝日や有給休暇日も含まれます。
 
待機期間は連続した休みである必要がありますが、待機期間の3日目と傷病手当金の支給日となる4日目の休みが離れていても問題ありません。つまり、待機期間として連続して3日間休んだ翌日に出勤し、その翌日から休んだ場合でも条件を満たせます。
 
「数日間の休み」の日数や状況次第ではありますが、最低で4日間休んでいれば、傷病手当金を受け取るための条件の1つを満たせるわけです。
 
傷病手当金を受け取るためには、休んだ日に対して給与が支払われていないことも条件になります。申請する際には休みの期間などだけではなく、給与の支払い状況を確認することも怠らないようにしましょう。
 
なお、給与額が傷病手当金よりも少ない場合は、その差額を傷病手当金として受け取ることが可能です。
 

4日以上であれば、数日間の休みでももらえる

傷病手当金は、待機期間である連続する3日間を経て4日目からが支給対象となります。2日間休んで3日目に出勤した場合は条件を満たさず、受給できません。反対に、休んだ日が4日間以上であれば傷病手当金を受け取れます。
 
ただし、実際に傷病手当金を受け取るためには、休みの期間や休み方以外の条件も満たす必要があります。傷病手当金を受け取れる条件を事前に確認しておいてください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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