公務員の友人が「居酒屋」でアルバイトをしていますが、公務員は副業禁止では?「現金払いだから大丈夫」と言っていますが、口座振り込みでなければバレないのでしょうか?
配信日: 2025.01.19
本記事では、副業が原則禁止されている公務員が勤務先に内緒で副業のアルバイトをしているケースを取り上げます。本人は副業の給与を現金で受け取っていることから、本業の勤務先にバレることはないと思っているようですが……現金支給の給与がどう取り扱われるのかについて解説します。
執筆者:佐々木咲(ささき さき)
2級FP技能士
公務員は原則として副業禁止
公務員は許可を受けた場合を除いて副業をしてはならない旨が、国家公務員法や地方公務員法に定められています。本ケースの友人は、「副業の給与は現金払いだから大丈夫なんだよ」と言っていることから、無許可でアルバイトをしているのだと考えられます。つまり、違法行為ですね。
「現金払いだから大丈夫」は間違い
まず結論から申し上げますと、アルバイト報酬は「給与」に該当し、その受け取り方法が現金かそれ以外かによって、給与が給与ではなくなることはありません。現金で受け取ったとしても、振り込みと同様に「給与」です。
なお、友人の「大丈夫なんだよ」という言葉は「勤務先にバレない」という意味である可能性が高いですが、これに関しても間違いです。
副業が「バレる」仕組み
副業のアルバイトで収入を得ている場合の正しい手続きの流れを知り、なぜ本業の勤務先に「バレる」のかを考えてみましょう。
まずは本人が行わなければならない手続きから確認します。本業収入と副業収入を合算して所得税などを精算するために、確定申告をする必要があります。勤務先の会社や役所では年末調整が行われていますが、この年末調整は当然ながら「勤務先の収入のみ」で行われているからです。
ちなみに、アルバイト代が年間20万円以下の場合には申告不要となっています。「それなら年収20万円以下の副業であれば勤務先にバレず、かつ合法的にできるのか!」と思った人もいるかもしれません。
しかし、それでもバレる可能性があります。なぜなら、給与を支払う会社や役所などが市区町村へ提出する「給与支払報告書」があるからです。会社や役所などは従業員や職員に対して支払った1年間の給与を、市区町村へ報告する義務があります。市区町村は、この給与支払報告書を元に住民税を計算します。
つまり、本ケースの友人の場合は、公務員としての勤務先と、副業先の会社が市区町村へそれぞれ年収を報告し、合算した給与額を基に計算された住民税が本業の勤務先へ通知されます。
公務員や会社員の住民税は原則として主に収入を得ている勤務先での特別徴収(給与天引き)となっているので、副業先の収入も含めた住民税の計算結果を本業の勤務先が知ることになるというわけですね。
まとめ
給与が現金払いの副業であれば、収入としてカウントされない、副業をしていることが本業の勤務にバレないというのは間違いです。
現金であっても振り込みと同様に給与収入であり、副業年収が年間20万円を超える場合には確定申告をする必要があります。また、確定申告をせずに副業の発覚を逃れようとしても、副業先が市区町村に提出する給与支払報告書によって本業の勤務先にバレる可能性が高い点に注意しましょう。
許可制によって副業が認められている会社もあるので、まずは勤めている会社の就業規則を確認してみましょう。「少しでも稼ぎたい」という気持ちは理解できますが、本職を失ってしまっては元も子もありません。冷静になりましょう。
出典
内閣官房内閣人事局 国家公務員の兼業について(概要)
総務省 地方公務員の兼業について
東京都主税局 特別徴収にかかる手続きについて
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士