更新日: 2021.11.04 年収
世帯年収が700万円の共働き夫婦。将来もらえる年金はいくら?
将来の年金額が分かると、老後資金の計画が立てやすくなります。できるだけ早いタイミングで年金額を把握し、夫婦で話し合い、協力して老後資金を準備することが大切です。
ここでは、世帯年収700万円の共働き夫婦の年金額や年金の計算方法などについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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年金受給額の計算方法
国民年金(老齢基礎年金)や厚生年金(老齢厚生年金)の受給額は自分で計算できます。計算方法を知っていることで、シミュレーションサイトを使わなくても将来の受給額を予測しやすくなります。また、年金の仕組みについて理解を深めることも可能です。
ここでは、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の受給額の計算方法について見ていきましょう。
国民年金(老齢基礎年金)
国民年金の受給額の計算方法は、次のとおりです。
・年金額(満額)×保険料納付済月数÷480
保険料納付済月数とは定額保険料を納めた月数です。保険料免除期間がある場合は、以下の計算を行い、保険料納付済月数と合算します。
免除・納付内容 | 計算式 |
---|---|
全額免除 | 免除月数×1/2 |
4分の1納付 | 納付月数×5/8 |
半額納付 | 納付月数×3/4 |
4分の3納付 | 納付月数×7/8 |
国民年金は20歳から60歳までの40年間の保険料をすべて納めると、満額の78万900円(令和3年度、月額6万5075円)を受給できます。
厚生年金(老齢厚生年金)
厚生年金を65歳以降に受け取る場合、受給額の計算方法は次のとおりです。
・厚生年金受給額=報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額
まず、報酬比例年金額の計算方法は、次のようになります。厚生年金受給額の大部分が報酬比例年金額で決まります。
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の加入期間の月数
(平均標準報酬月額=平成15年3月以前の加入期間中の標準報酬月額の総額を平成15年3月以前の加入期間で割った額)
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の加入期間の月数
(平均標準報酬額=平成15年4月以降の加入期間中の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割った額)
次に、経過的加算の計算方法は以下のとおりです。
・定額部分に相当する額−厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金額
※定額部分は「1628円 ×1.000×被保険者期間の月数」
また、加給年金は、厚生年金に20年以上加入している方が65歳になったときに、所定の要件を満たす配偶者や子どもがいる場合に加算される年金です。例えば、対象の配偶者がいる場合は、加給年金額は22万4700円です。
厚生年金は、このような方法で年金額の計算が可能です。
世帯年収700万円共働き世帯の年金受給額
夫の年収が400万円、妻の年収が300万円で世帯年収700万円の夫婦の年金受給額について、三井住友銀行の「年金試算シミュレーション」で計算した結果は以下のとおりです。
・夫婦合計:25.0万円/月
・夫:13.3万円/月(厚生年金6.9万円、国民年金6.4万円)
・妻:11.7万円/月(厚生年金5.3万円、国民年金6.4万円)
※夫婦どちらも40歳、20歳〜60歳まで就業の場合
※就業期間の平均年収が夫は400万円、妻が300万円の場合
※年金保険料はすべて納付済みの場合
上記は概算であり、今後の保険料納付状況などによっても実際の受給額は変わりますが、夫婦の年金額は月25.0万円となることがわかります。
年金額を増やす方法
年金額を増やす方法には、繰下げ受給や付加年金があります。繰下げ受給をすると、年金の受取開始時期は遅くなりますが、受給額を増やすことが可能です。また、付加年金を2年以上受け取ると、納付した付加保険料以上の年金を受け取ったことになります。
ここでは、年金額を増やす「繰下げ受給」と「付加年金」について確認してきましょう。
繰下げ受給
繰下げ受給とは、年金の受取開始時期を66歳以降に遅らせることです。受取開始時期は遅くなりますが「繰下げ月数×0.7%」年金額を増やせます。例えば、70歳まで繰下げをした場合は年金額が42.0%(0.7%×60 カ月)増えます。
付加年金
付加年金保険料を、年金の定額保険料に上乗せして納めると、将来の年金受給額が増えます。令和3年度の付加保険料は月400円です。付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算され、2年以上受取期間があると、納付した付加保険料より多くの金額を受給できます。
付加保険料を納められるのは、国民年金第1号被保険者、または任意加入被保険者です。国民年金基金制度に加入している方は、付加年金制度を利用できないため注意してください。
将来もらえる年金額を調べて老後資金の計画を立てましょう
将来もらえる年金額は、ここで紹介した計算方法を用いたり、シミュレーションサイトを活用することで算出できます。あくまでも概算なので、実際の受給額と差が生じる可能性もありますが、老後資金の計画を立てるうえで大切な情報です。
早速、将来もらえる年金額を調べて、夫婦で一緒に老後資金の計画を立ててみましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員