わたしの年収は一体いくら? 源泉徴収票の見方を解説
配信日: 2022.01.18
源泉徴収票を見れば、年収や所得控除後の金額、年間の所得税額などが分かります。毎年、勤務先から発行されるため、どのような情報が記載されているのか知っておくことは大切です。
ここでは、源泉徴収票の見方について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、会社から支給された年間の給与や賞与、支払った所得税額などが記載された書類です。源泉徴収票を見ることで、年間の総支給額と、その中から納税した所得税額が分かります。源泉徴収票は「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」の2種類があり、発行時期などが異なります。
源泉徴収票に載っている情報
源泉徴収票には、次のような情報が載っています。
●会社から支給された年間の給与や賞与などの金額
●給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)
●給与所得から差し引かれた所得税額
このような情報を源泉徴収票から把握できます。
源泉徴収票の取得方法・時期
源泉徴収票は勤務先から発行されます。
給与所得の源泉徴収票は、通常、年末調整後の12月または1月頃に交付されます。12月前までに退職している場合は、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票が交付されます。また、退職所得の源泉徴収票も、通常、退職後1ヶ月以内に交付されます。
このように、源泉徴収票は「年末調整後」と「退職後」の2つのタイミングで発行されるので覚えておきましょう。
源泉徴収票の見方とは?
源泉徴収票の見方は難しくありません。「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」の4つの金額を見れば、年収や控除後の金額、所得税額などを把握できます。これらの見方を知っておくことで、源泉徴収票から多くの情報を読み取れます。
ここでは、源泉徴収票の見方について確認していきましょう。
「支払金額」
源泉徴収票の「支払金額」の欄を見れば、1年間に会社から受け取った給与や賞与、残業代、各種手当などの合計金額が分かります。給与所得控除や所得控除が差し引かれる前の金額で、一般的に「支払金額」が年収と考えられます。ただし、「支払金額」には非課税扱いとなる通勤費や交通滞在費などは含まれていません。
「給与所得控除後の金額」
「給与所得控除後の金額」は「支払金額」の横に記載されています。「給与所得控除後の金額」には「支払金額」から給与所得控除額を差し引いた金額が記載されています。給与所得控除とは給与所得者の給与から一定額差し引ける控除額のことです。控除額は図表1のように収入額によって変わります。
【図表1】
給与などの収入金額 ※源泉徴収票の「支払金額」 |
給与所得控除額 |
---|---|
162万5000円まで | 55万円 |
162万5001円から180万円まで | 収入金額×40%−10万円 |
180万1円から360万円まで | 収入金額×30%+8万円 |
360万1円から660万円まで | 収入金額×20%+44万円 |
660万1円から850万円まで | 収入金額×10%+110万円 |
850万1円以上 | 195万円 |
※国税庁サイトより
例えば「支払金額」が400万円の場合は、124万円(400万円×20%+44万円)控除されたあとの金額が「給与所得控除後の金額」に記載されています。
「所得控除の額の合計額」
「所得控除の額の合計額」は、給与所得控除を除く控除額の総額が記載されています。主な所得控除は次のとおりです。
●基礎控除
●扶養控除
●配偶者(特別)控除
●社会保険料控除
●生命保険料控除
●地震保険料控除
このような所得控除が控除されたあとの金額が分かります。
「源泉徴収税額」
「源泉徴収税額」は、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額(課税所得)に所得税率を乗じて算出した所得税額と、算出された所得税から計算した復興特別所得税額の合計金額が記載されています。
年収だけでなく控除額や源泉徴収税額も確認しよう
源泉徴収票を見れば、年収や控除後の金額、所得税額などが分かります。年収を知りたい場合は「支払金額」、所得税額などの納付税額を把握したいときは「源泉徴収税額」を確認しましょう。
給与の源泉徴収票は、年末調整後(毎年12月または1月頃)に勤務先が交付します。源泉徴収票が手元に届いたら、年収や所得税額がいくらなのか確認してみましょう。
出典
国税庁 No.2011 課税される所得と非課税所得
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 所得税のしくみ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー