更新日: 2022.01.21 年収

認可保育園の保育料はどれくらい? 年収別に解説!

認可保育園の保育料はどれくらい? 年収別に解説!
認可保育園の保育料について「保育料がどうやって決まるのか?」「保育料はどれくらいかかるのか?」など疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
 
幼保無償化の制度はスタートしましたが、通園にかかる費用がすべて無料になるわけではありません。ここでは、保育料を決める4つの要素や保育料のモデルケースについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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中村将士

監修:中村将士(なかむら まさし)

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幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化(幼保無償化)は、2019年10月1日からスタートした制度です。子育て世帯の負担減と少子化対策を目的としていて、幼稚園や保育所、認定こども園などの保育料や教育費が無償になります(負担ゼロではありません)。
 
対象となるのは、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3〜5歳児クラスまでの子ども、住民税非課税世帯の0〜2歳児クラスまでの子どもです。また、年収360万円未満相当世帯の子ども、およびすべての世帯の第3子以降の子どもは副食(おかず、おやつなど)費用が免除されます。
 
なお、幼保無償化で免除される金額は、幼稚園の場合で月額上限2万5700円です。また、0~2歳児クラスは住民税非課税世帯でない場合は無償化の対象とはならないため、保育料がかかります。
 

保育料を決める4つの要素

それでは、認可保育園の保育料について見ていきましょう。保育料を決めるのは「世帯所得」「子どもの人数」「自治体」「保育時間」の大きく4つの要素です。
 
どのような要素で保育料が変わるのか知っておくことで、保育料の計算や資金計画が立てやすくなります。ただし、これらの要素は世帯や自治体で異なるため注意が必要です。ここでは、保育料を決める4つの要素について確認していきましょう。
 

世帯所得

保育料を決める要素の1つが、世帯所得です。厳密には、世帯所得に基づき計算される住民税の所得割額によって保育料が変わります。例えば、福岡市の0〜2歳児クラスに所属する児童(3歳児未満児)の場合の、所得割額と保育料額(月額)は図表1のとおりです。
 
【図表1】


※東京都中央区「認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の保育料」より一部抜粋
※3歳未満児の場合
 
このように、世帯所得に応じた市町村民税(住民税)の所得割の額によって保育料が変わります。
 

子どもの人数

住民税(所得割)額に加えて、子どもの人数や年齢で保育料が変わります。年齢は3歳児未満・3歳児以上で分けられ、人数は預ける子どもが2人目だと半額、3人目は無料など設定している自治体も多いです。人数による保育料の負担軽減額は自治体で異なります。
 

自治体

認可保育園の保育料は、自治体によって設定額が異なります。そのため、住んでいる自治体のサイトで保育料を確認する必要があります。
 

保育時間

親の働き方によって保育時間は「保育標準時間(最長11時間)」と「保育短時間(最長8時間)」の2つに区分されます。基本的には、保育時間が長くなるほど保育料も高くなります。
 

保育料のモデルケース

それでは、世帯年収が約450万円と約600万円の場合の保育料について紹介します。以下は、3歳児未満児で保育標準時間の場合の保育料です。
 

・世帯年収約450万円

東京都中央区在住で世帯年収約450万円、住民税(所得割)が12万7000円の場合、保育料は1万3100円となります。同条件で大阪市在住の場合は、保育料は3万2700円です。
 

・世帯年収約600万円

東京都中央区に住み、世帯年収約600万円で住民税(所得割)が23万6000円の場合の保育料は2万3500円です。同条件で大阪市在住の場合の保育料は5万700円になります。
 
※上記は概算となりますので実際の保育料とは異なる場合があります。
 

市区町村窓口などで早めに保育料を確認しておきましょう

幼保無償化がスタートしましたが、通園にかかるすべての費用が無料になるわけではありません。保育料は世帯所得(住民税の所得割額)や子どもの人数、自治体や保育時間で異なります。
 
世帯によって控除額が違いますし、自治体ごとで設定金額や計算方法が違うため、早めの自治体での保育料確認が大切です。
 
出典
内閣府 幼児教育・保育の無償化
横浜市 幼児教育・保育の無償化
東京都中央区「認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の保育料」
大阪市 令和3年度 保育施設等の保育料のお知らせ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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