更新日: 2022.01.31 年収

年収から税金が引かれるメカニズムとは? 節税方法も紹介

年収から税金が引かれるメカニズムとは? 節税方法も紹介
年収が高くても税金が引かれてしまうことはよく知られています。
 
では、どのようなメカニズムで年収から税金が引かれるのでしょうか。日本の税制について理解し、節税するための基本的な方法についてもチェックしておきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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所得には所得税と個人住民税がかかる

日本の税制では年間の課税所得に対して所得税と個人住民税がかかる仕組みになっています。所得として認められる収入があったときには確定申告をして納税するか、給与所得者の場合には勤め先に代わりに所得税や住民税を納めてもらうのが原則です。
 
年収は年間の収入のことで、収入そのものに税金がかかるわけではありません。収入金額から必要経費や控除などを差し引いた金額を所得とし、さらに所得控除を差し引いた課税所得に対して税額を算出する仕組みになっています。
 

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所得税のメカニズム

所得税は国税として定められているもので、日本では超過累進課税制度が敷かれているのが特徴です。年収から必要経費や給与控除、基礎控除などを差し引いた金額に応じて税率と控除額が決まる仕組みになっています。例えば、課税所得が1000円以上、195万円未満なら税率は5%、控除額は0円です。
 
しかし、195万円以上、330万円未満になると税率が10%になって控除額も9万7500円になります。このように課税所得が増えると税率も控除額も高くなるルールになっていて、基本的に課税所得が高いほど所得税額が大きくなるのが特徴です。ただし、課税所得金額が4000万円以上になると税率が45%、控除額が479万6000円で一定になります。
 

個人住民税のメカニズム

個人住民税は道府県民税と市町村民税の合計額というくくりになっていて、一括して納める仕組みになっています。個人住民税の計算には基本的に所得税の算出に用いた課税所得を利用しますが、所得割額と均等割額の二つを計算する必要があるのが所得税との大きな違いです。住民税は所得に依存する所得割額と、所得に比例しない均等割額があります。
 
所得割の税率は課税所得の10%として一律で設定されているのが特徴です。所得税のように累進課税になっていないため、年収が高い人も低い人も税率が変わることも控除を受けられることもありません。
 
均等割は原則として市町村民税が3500円、道府県民税が1500円で、合計すると5000円です。東京都でも所得割、均等割を同様に定義していて、所得割が10%、均等割が5000円になっています。その他に銀行などの預貯金の利子に課税される利子割、株式配当などに課税される配当割、源泉徴収選択口座内の株式を譲渡した時に得られた利益などに適用される株式等譲渡所得割もあります。
 

節税するにはどうすればよいのか

所得税や住民税を減らして節税するためには所得控除を活用するか、必要経費を増やすのが基本的なアプローチです。社会保険料控除や寄付金控除は節税の役に立つ控除としてよく知られています。生命保険などに加入して保険料を支払ったときには、支払った保険料に応じて計算された額を生命保険料控除として所得から引くことが可能です。貯蓄性のある保険に加入すると大きな節税につながります。
 
必要経費については個人事業主の場合や副業をしている場合には効果的なアプローチです。経費として計上できるものを少しでも増やせば課税所得が小さくなります。鉛筆一本でも個人事業や副業のために使った費用なら経費として計上可能です。家賃やインターネット料金なども案分率を計算すれば経費にできます。可能な限りの必要経費を積み上げて税額を抑えるのが節税を考えるうえでの有効手段です。
 

課税所得に税金がかかる

課税所得に対して所得税と住民税がかかるのが、年収から税金が引かれる基本的なメカニズムです。所得税は超過累進課税制度になっているため、年収が高いほど税額が高くなります。住民税は所得割だけでなく均等割もあるため、年収が低くても一律で負担しなければならない部分があるのが特徴です。課税所得を減らすには各種控除や必要経費を活用するのがよい方法なので、上手に節税していきましょう。
 
出典
国税庁No.2260 所得税の税率
総務省個人住民税
東京都主税局住民税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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