更新日: 2022.02.13 年収
夫の年収が800万円。夫婦2人、老後の年金はいくらもらえるの?
ここでは、夫の年収が800万円の夫婦を例に、さまざまなパターンの夫婦の年金受給額を試算します。試算例を参考にして、自身のケースでは夫婦で年金がいくらになるのか、ぜひシミュレーションしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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年収800万円の個人事業主の夫とその妻はいくら年金をもらえる?
自営業者やフリーランスなどの個人事業主は、厚生年金保険に加入できません。そのため、老後に受給できる公的年金は、老齢基礎年金(国民年金)のみです。
老齢基礎年金の受給額は、保険料を納めた月数と猶予・免除を受けた月数で決まります。したがって年収が違っても、保険料の納付状況が同じなら受給額は同一です。
国民年金保険料を加入可能期間480月全て満額で納めた人の老齢基礎年金の受給額は、およそ6万5000円(月額)です。夫婦ともに満額の老齢基礎年金を受給する場合、個人事業主で年収800万円の夫とその妻の年金受給額は、約13万円(月額)となります。
ただし、過去に厚生年金保険の加入期間がある場合や、妻が厚生年金保険に加入していた場合には、加入期間とその期間の収入額に応じた老齢厚生年金が上乗せされます。
年収800万円のサラリーマンの夫とその妻はいくら年金をもらえる?
サラリーマンは一般的に勤務先を通じて厚生年金保険に加入するため、老後には老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。老齢厚生年金の受給額は、厚生年金保険の加入期間と、加入期間の各月の「標準報酬月額」(報酬月額を等級分けした金額)、賞与額をもとに決まる「標準賞与額」(税引き前賞与額から1000円未満を切り捨てた額)などによって決まります。
そのため「年収800万円」と一口にいっても、平均的に年収800万円なのか、昇給を経て退職時の年収が800万円なのかによって、年金受給額が異なることに注意しましょう。
例えば、厚生年金保険加入期間の年収が常に800万円の人のおおよその年金受給額は、図表1のとおりです。
【図表1】
老齢厚生年金(月額) | 14万3000円 |
老齢基礎年金(月額) | 6万5000円 |
年金額合計(月額) | 20万8000円 |
一方、退職前10年間年収が800万円、それ以前は常に年収600万円の人の年金受給額は、図表2のように変わります。
【図表2】
老齢厚生年金(月額) | 11万8000円 |
老齢基礎年金(月額) | 6万5000円 |
年金額合計(月額) | 18万3000円 |
※年金受給額はいずれも、平成元年生まれの男性が20〜60歳まで厚生年金保険に加入した場合を想定し、令和3年時点の水準で試算した概算値です。報酬比例年金額以外は考慮していません。
それでは、図表1・図表2を踏まえて、夫婦2人の年金額を試算してみましょう。
妻が専業主婦の場合
妻が専業主婦で結婚前にも厚生年金保険加入期間がない場合、妻のもらえる公的年金は、老齢基礎年金のみです。妻の老齢基礎年金受給額が満額の約6万5000円(月額)の場合、夫の年収が800万円の夫婦の年金受給額(月額)は次のようになります。
・夫の年収が常に800万円の場合⇒夫:約20万8000円+妻:約6万5000円=約27万3000円
・夫の年収が常に600万円で、退職前10年間が800万円の場合⇒夫:約18万3000円+妻:約6万5000円=約24万8000円
妻が働いていた場合
妻に厚生年金保険加入期間がある場合、妻の老齢厚生年金も受給できます。妻の厚生年金保険加入期間が長く、給与が高いほど、妻の老齢厚生年金受給額は多くなり、夫婦の年金額も増えるのが一般的です。
ここでは、妻が20年間、厚生年金保険に加入し、加入期間中の年収が常に400万円の場合について試算してみましょう。妻の年金受給額は表3のとおりです。
【図表3】
老齢厚生年金(月額) | 3万7000円 |
老齢基礎年金(月額) | 6万5000円 |
年金額合計(月額) | 10万2000円 |
※平成元年生まれの女性が20〜40歳まで厚生年金保険に加入した場合を想定し、令和3年時点の水準で試算した概算値です。報酬比例年金額以外は考慮していません。
この場合、夫の年収が800万円の夫婦の年金受給額は、次のように計算できます。
・夫の年収が常に800万円の場合⇒夫:約20万8000円+妻:約10万2000円=約31万円
・夫の年収が常に600万円で、退職前10年間が800万円の場合⇒夫:約18万3000円+妻:約10万2000円=約28万5000円
夫婦の年金額は夫の年収だけでは決まらない
夫婦の年金受給額は、夫の最終的な年収では決まりません。
加入していた年金の種類や、夫婦それぞれの過去の収入状況などに左右されるものであり、現役時代の働き方によってケース・バイ・ケースです。そのため、定年時の年収が同じ人同士を比べても、年金受給額に大きな差がある場合もあります。
夫婦の老後に備えて、自身の家庭の年金見込み額を試算しておくとよいでしょう。
出典
令和3年4月分からの年金額等について|日本年金機構
老齢基礎年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構
老齢厚生年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員