更新日: 2022.02.14 年収

パートをしていますが、年収いくらまでなら住民税が非課税になりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 中村将士

パートをしていますが、年収いくらまでなら住民税が非課税になりますか?
パートで働くことを考えたときに、気を付けなくてはいけないのが「年収の壁」といわれるものです。「年収の壁」には、いくつかボーダーがありますが、住民税が非課税になる年収はいくらまでなのでしょうか。
 
本記事では、住民税とは何か、住民税が非課税になる年収の壁はいくらなのかを詳しく解説します。パートが気を付けておきたい「年収の壁」についても紹介していますので、ぜひ働くときの参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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中村将士

監修:中村将士(なかむら まさし)

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住民税とは

 

住民税は、その地域に住む人たちが、地域社会の費用を分担するものであり、「市町村民税」と「都道府県民税」の2種類があります。
 
また、住民税には、非課税限度額を上回る人に、定額の負担を求める「均等割」と、所得金額に応じた税額の負担を求める「所得割(一律10%)」の2種類があります。
 
では、住民税は年収いくらまでなら非課税になるのでしょうか。
 

パートの場合いくらまでなら非課税になる?

パートで働いている場合、住民税が非課税になる「年収の壁」は100万円以下(合計所得金額が45万円以下)です。ダブルワークをしており、勤務先が2つ以上ある場合は、給与の合計額が100万円以下になることが条件です。
 
また、扶養家族がいる場合は、下記で挙げる条件に当てはまる人が非課税の対象です。
 
●35万円×(同一生計配偶者+扶養家族の人数+1)+31万円≧合計所得金額
 
なお、税法上の扶養に入るには、給与収入103万円以下(合計所得金額が48万円以下)が条件であり、住民税の「年収の壁」とは少し異なるため気を付けてください。
 

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パートが気を付けるべき「年収の壁」とは

 

パートで働くときに、よく聞く「年収の壁」は、大きく分けると「税法上の壁」と「社会保険上の壁」の2種類があります。それぞれの違いについて、しっかりと理解しておかないと、年収が超えたときに思わぬ負担がかかる恐れがあるでしょう。
 
「税法上の壁」と「社会保険上の壁」が、一体いくらまでなのか見ていきましょう。
 

税法上の壁

税法上の壁といわれるものは、103万円と150万円の2種類があります。

●103万円の壁:年収が103万円を超えると所得税がかかる
●150万円の壁:年収が150万円を超えると配偶者特別控除の満額38万円が受けられなくなる

年収が103万円を超えると、超えた分に対して所得税が課税されます。これは、給与所得控除の55万円と、基礎控除の48万円を足した金額が103万円になるからです。
 
150万円の壁は、配偶者特別控除の壁です。例えば夫の扶養に入っている場合、夫の合計所得金額が900万円以下であれば、満額38万円の控除が受けられますが、妻の年収が150万円を超えると控除額が減ります。ただし、150万円を超えたとしても、段階的に控除額が下がっていくのなので、いきなり控除額が0円になるわけではありません。
 

社会保険上の壁

社会保険上の壁といわれるものは、106万円と130万円の2種類があります。

●106万円の壁:年収106万円を超えると、条件によっては社会保険に加入する可能性が出てくる
●130万円の壁:年収130万円を超えると、すべての人が社会保険に加入する義務が発生する。また、配偶者の扶養から外れる

106万円の壁は、自分の勤務条件や勤務先の従業員数によって、社会保険に加入する可能性が出てくるボーダーです。しかし、年収130万円を超えると、すべての人が社会保険に加入する必要があり、配偶者の扶養から外れ、自身で社会保険料を払うことになります。
 

住民税は年収100万円以下なら非課税になる

 

住民税が非課税になる年収の壁は、100万円以下であるため、非課税で働きたい場合は月収8万円くらいを目安にするとよいでしょう。
 
また、パートが知っておきたい年収の壁は、住民税以外にも「税法上の壁」と「社会保険上の壁」の2種類があります。それぞれに細かく壁が分かれていますので、少し複雑かもしれませんが理解しておきましょう。
 
特に、社会保険上の壁である130万円は、中途半端に超えてしまうと、社会保険料がかかることで前よりも手取り収入が減る恐れもあります。パートで働くときは、シフト管理やその年にいくら収入があったのかに気を付けるようにしましょう。
 
出典
財務省 Q&A ~身近な税について調べる~
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
No.1410 給与所得控除
No.1199 基礎控除
     
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー