更新日: 2022.02.16 年収
月収40万円稼ぐ人の手取りはどれくらい?
ここでは、月収から手取額を計算する方法を解説するとともに、月収40万円の場合について手取り額を試算します。月収と手取り額の関係を理解しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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月収から手取り額を計算する方法
手取りとは、収入から社会保険料や税金などを差し引いたあとの、実際に手元に残る金額をいいます。一般的な給与所得者の手取月額の計算式は、次のとおりです。
月収-社会保険料負担額-税金=手取り月額
■社会保険料の計算方法
社会保険料とは主に、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を指します。
健康保険料と介護保険料、厚生年金保険料の負担額は、月収を標準報酬の等級に当てはめて出した標準報酬月額に保険料率を掛けた金額の2分の1です。等級別の月額保険料を一覧にした保険料額表を参照すると、一目で保険料が分かります。
社会保険料のうち雇用保険料の労働者側負担額は、収入額をもとに職種別の保険料率(1000分の3~4)を掛けて算出した金額です。
■税金の計算方法
月収から差し引かれる税金は、所得税と住民税の2種類です。住民税額は、月収の金額にかかわらず、前年の年収をもとに計算された住民税額が、6月~翌年5月の12回に分割して、給料から天引きで徴収されます。1ヶ月あたりの徴収額の計算式は次のとおりです。
住民税の徴収額={(前年の年収-所得控除額)×10%-税額控除額+均等割額}÷12
所得税額は「給与所得の源泉徴収税額表」を用い、社会保険料控除後の月収と扶養親族の数から、対応する税額を求めます。扶養控除等申請書の提出の有無で、源泉徴収される所得税額が変わることに注意しましょう。
ボーナスがある場合、ボーナス分の社会保険料、所得税額を別個に計算する必要があります。
月収40万円の人の手取り額はいくらくらい?
月収40万円の人の手取額はどれくらいになるのでしょうか。ボーナスがある場合とない場合について、具体的な手取り月収と手取り年収を求めてみましょう。なお、すべて以下の条件で計算するものとします。
・40代の給与所得者
・東京都在住
・職種は一般の事業
・配偶者、扶養親族はなし
・所得控除は社会保険料控除、基礎控除のみ
・扶養控除等申請書の提出あり
・手取り年収計算時に年末調整は考慮しない
・前年の所得も同額
ボーナスなしの場合の手取り月収と手取り年収
月収40万円の人の社会保険料および税金の金額は、おおよそ図表1のとおりです。
【図表1】
健康保険料+介護保険料 | 2万3862円 |
厚生年金保険料 | 3万7515円 |
雇用保険料 | 1200円 |
住民税 | 1万8900円 |
所得税 | 1万1360円 |
合計 | 9万2837円 |
月の手取りは、40万円から9万2837円を差し引いた約31万円となります。また、手取り年収は約370万円です。
ボーナスありの場合の手取り月収と手取り年収
月収40万円でボーナスが2ヶ月分(40万円×2回)ある場合、月収から天引きされる金額は図表2のとおりです。
【図表2】
健康保険料+介護保険料 | 2万3862円 |
厚生年金保険料 | 3万7515円 |
雇用保険料 | 1200円 |
住民税 | 2万3200円 |
所得税 | 1万1360円 |
合計 | 9万7137円 |
手取り月収は約30万円となります。また、ボーナス1回あたりの社会保険料、所得税額は図表3のように計算できます。
【図表3】
健康保険料+介護保険料 | 2万3280円 |
厚生年金保険料 | 3万6600円 |
雇用保険料 | 1200円 |
所得税 | 4万840円 |
合計 | 10万1920円 |
ボーナス1回あたりの手取額は約30万円です。ボーナスを含めた手取り年収は、約420万円となります。
額面と手取りは金額が大きく違う
額面の月収に対して、保険料や税金などが引かれたあとの手取りは、金額が大きく減っているのが普通です。
給与の額面のみを見ていると、いざ給料が振り込まれたときに「こんなに少ないと思わなかった……」と、当てが外れることも考えられます。支給額から天引きされる控除の内容や金額の計算方法などを理解して、手取額がどのくらいになるのか、きちんと把握しましょう。
出典
令和3年分 源泉徴収税額表|国税庁
(給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)
全国健康保険協会「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
個人住民税と特別徴収について | 個人住民税の特別徴収推進ステーション | 個人住民税 | 東京都主税局
No.1130 社会保険料控除|国税庁
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー