更新日: 2022.02.23 年収
専業主婦ですが、夫の年収が500万円しかありません。老後の年金はいくらもらえますか?
将来もらえる年金はいくらになりそうなのか、夫が自営業の場合や、サラリーマンの場合、昇給した場合など、さまざまなケースを考えながら計算していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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夫がサラリーマンなのか、自営業なのか?
自営業の場合、厚生年金に加入することができないので、老後に受け取れる年金は老齢基礎年金(国民年金)のみになります。国民年金とは、日本国内に住んでいる人が20歳~60歳までの間加入することが義務付けられているもので、納める金額も、受け取る金額も一律で決まっています。
学生や、収入が少なく、払えない人に対しては特例制度があり、免除や納付猶予を受けることもできます。厚労省が令和4年1月に発表した令和4年度の国民年金の年金額は、満額で、月々6万4816円になります。
20歳から60歳まで、国民年金をきちんと40年間納めた場合の金額なので、納めていない時期がある人は、その分減ることになります。実際に国民年金を受け取っている人は、月5万円~6万円の年金を受け取っています。
自営業の夫を持つ専業主婦の場合には、夫と、自分の国民年金を合わせて満額で12万9632円を受け取れます。40年間のうち、納めていない時期がある人の月々の年金額は、納めた年数×1620円になります。
例えば、10年間未納だった場合には、30×1620円=4万8千円ほどです。注意が必要な人は、国民年金を払っていない人や、10年未満しか支払っていない人です。その場合には、年金を受け取る要件を満たしていないので、もらえません。
夫が民間会社員や公務員などの厚生年金や共済の加入者だった場合には、国民年金第2号被保険者となります。国民年金と厚生年金がもらえます。
第2号被保険者に扶養されている妻には、第3号被保険者制度というものがあり、保険料を納付することなく、国民年金を受け取ることが出来ます。夫がサラリーマンの場合には、夫の国民年金+厚生年金+自分の国民年金の額となります。
サラリーマンで年収500万円だと年金はいくら?
一般的なサラリーマンは、仕事に就いてから辞めるまでの間、収入は変わっていきます。そのため、夫が何歳か、また、これから年収は増えていくのかなどによって、年金額が変わってきます。
厚生労働省は、平均的な収入として、平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9 万円)で 40 年間就業した場合の金額を出しています。年収だと527万円くらいになります。それに基づいて試算すると、夫の厚生年金+国民年金+妻の国民年金で21万9593 円となっています。年間264万円ほどです。国民年金が二人で13万円なので、夫の厚生年金は約9万円になります。
厚生年金は、平均標準報酬月額をもとに計算されます。平均標準報酬月額とは、加入していた期間稼いだ総額を、月数で割ったものです。
厚生年金の標準報酬月額は、32等級まであり、1級8万8000円(報酬月額が9万3000円未満)〜第32級65万円(報酬月額が63万5000円以上)となっています。今、年収500万円であったとしても、20歳から60歳までの間の平均の月収はなかなか予想がつきません。
そのため、これから収入が増える場合には、標準報酬月額が高い等級で計算されますし、若い頃は年収200~300万円で、最後の10年間が500万円になった場合には、低い等級で計算されます。
厚生年金の受給額の計算は、2003年3月までに働いた分と、それ以降では計算方法が違います。2003年までは、賞与を含まない月収で計算していましたが、それ以降は、賞与も含めた額を12で割った額で計算するようになりました。
計算が複雑で、変更されることもあるので、詳細に年金額を知りたい人は、一年に一度届く「ねんきん定期便」を確認してみましょう。ざっくりとした計算方法は、被保険期間に稼いだ総額(賞与を含む標準報酬月額×被保険者期間の月数)×0.55%で求められます。
例えば、年収500万円なら、被保険期間40年間だと、2億円になります。その額に0.55%を掛けると、年間110万円です。夫婦二人でもらえる年金は、110万円+国民年金二人分で266万円ほどになります。
まだまだ若く、これから年収が増えていきそうな人は、40年間の平均年収が500万円になる人もいますが、それほど上がらない場合には、平均はもう少し下がります。
仮に、年収の平均が400万円だった場合には、厚生年金は88万円ほどになるので、夫婦二人で約244万円になります。また、妻が専業主婦になる前に働いていて、厚生年金を納めていた場合、妻の厚生年金も受給できます。
年金受給額を予想して、将来に備えましょう
夫の年収が500万円だった場合の年金額についてみてきました。いま、年収500万円の人も、60歳まで何が起こるか分かりません。そのため、正確な受給額は分かりませんが、おおよその年金受給額を計算しておくことは大切です。
また、年金生活になったときに、子どもがいたり、年下の妻がいるなどの条件を満たした場合、配偶者加給年金額が加算されることもあります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員