更新日: 2022.02.24 年収
年収750万と950万の会社員、年間で引かれる税金はどのくらい違うの?
日本の税額計算の仕組み上、年収から引かれる税額の差は、一般的には年収の差とは比例しません。ここでは、年収750万円と年収950万円を例に、具体的な税額を比べてみましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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年収750万円の会社員が引かれる税金の額
会社員の年収から引かれる税金は、住民税と所得税の2種類です。いずれも年収から給与所得控除と社会保険料控除、基礎控除、そのほかの個々の事情に応じた所得控除を差し引いた課税所得金額をもとに計算します。
ここでは、以下の条件において年収750万円の単身世帯および配偶者がいる会社員が納める、住民税・所得税のおおよその金額をみてみましょう。
・50代の会社員
・ボーナスなし
・社会保険料控除、基礎控除、配偶者控除以外の所得控除なし
単身者の場合
年収750万円の単身者が収入から引かれる税金の額は、おおよそ図表1のとおりです。
図表1
住民税 | 41万3000円 |
所得税 | 37万9000円 |
合計 | 79万2000円 |
年収に対して税金が約10.6%を占める計算です。また、社会保険料はおおよそ113万6000円、手取り額は約557万円となります。
配偶者がいる場合
配偶者がいる場合、配偶者の所得が48万円以下(給与所得のみの場合、年収103万円以下)であれば、配偶者控除が適用されます。年収750万円の人は満額(住民税33万円、所得税38万円)の控除が受けられるため、住民税、所得税の金額は図表2のように変わります。
図表2
住民税 | 38万円 |
所得税 | 30万3000円 |
合計 | 68万3000円 |
配偶者がいない場合との税額の差はおよそ11万円、年収に占める税金の割合は約9.1%です。手取り額は約568万円となります。
年収950万円の会社員が引かれる税金の額
年収950万円と年収750万円では、以下の点が大きく違います。
・給与所得控除の割合が低くなる
・配偶者控除を満額受けられなくなる
給与所得控除の金額は年収850万円を超えると195万円で頭打ちになり、それ以上上がらなくなります。そのため、年収750万円の人が約25%の控除を受けられるのに対して、年収950万円では約21%の控除しか受けられません。
また、年収950万円は配偶者控除の所得制限にかかるために、配偶者の所得額が要件に当てはまっても、減額された金額しか控除できません。
以上を踏まえて、年収950万円の単身世帯および配偶者がいる会社員の、税金の額をみてみましょう。
単身の場合
年収950万円の単身者が収入から引かれる税金の額は、図表3のとおりです。
図表3
住民税 | 58万8000円 |
所得税 | 72万8000円 |
合計 | 131万6000円 |
年収750万円の単身者と比べて、約63万円多い計算です。年収に占める税金の割合は約13.9%と、年収750万円の場合より3%近くも高くなっています。また、このケースの社会保険料はおよそ129万4000円で、手取りは約689万円です。
配偶者がいる場合
配偶者の所得が48万円以下の場合、年収950万円の人が受けられる配偶者控除は住民税計算時が22万円、所得税計算時は26万円です。住民税、所得税の金額は、図表4のようになります。
図表4
住民税 | 56万6000円 |
所得税 | 67万6000円 |
合計 | 124万2000円 |
年収950万円の単身者と比べて7万円あまり、税金が安い計算です。配偶者の所得が48万円以内の年収750万円世帯との差は約56万円と、配偶者控除の金額が下がった分、単身世帯よりも差が開いています。年収に対する税金の割合は約13.1%で、750万円世帯とは約4%の差です。
また、このケースの手取り額はおよそ696万円です。
年収950万円のほうが引かれる税金の割合が大きい
年収750万円と年収950万円では、額面の大きい年収950万円のほうが引かれる税金額が大きいことは、多くの人がイメージするとおりです。加えて、年収に占める住民税、所得税の割合をみると、年収950万円のほうが3~4%も高くなっています。
また、年収が同じでも、世帯の構成で引かれる税金の額は異なります。税額を比較するときは、自身の条件に合わせた試算が必要です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2260 所得税の税率
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1410 給与所得控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1199 基礎控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1191 配偶者控除
港区 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成31年度改正)
東京都主税局 個人住民税
全国健康保険協会 令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
厚生労働省 令和3年度の雇用保険料率について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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