更新日: 2022.03.27 年収
年収600万円と年収400万円。将来もらえる年金はそれぞれいくら?
本記事では、それぞれの年金額のシミュレーションや、日本の年金制度について詳しく解説します。将来受け取る年金について、おおよその目安額を知っておけば、老後資金の準備の参考になるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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年収600万円の人がもらえる年金額
三井住友銀行の年金試算シミュレーションを用いて、将来受け取れる年金額のシミュレーションをしてみました。まずは、年収600万円の会社員の場合の1ヶ月あたりの年金額を見ていきましょう。
40歳男性
就業開始年齢:20歳
就業終了年齢:60歳
年収600万円
【図表1】
老齢厚生年金 | 10万4000円 |
老齢基礎年金 | 6万4000円 |
合計 | 16万8000円 |
一般的な独身の会社員の場合、年収600万円だと老齢厚生年金が10万4000円、老齢基礎年金が6万4000円になることが分かりました。1ヶ月あたりの年金額は、合計で16万8000円です。
年収400万円の人がもらえる年金額
次に、同じ条件で年収400万円の人がもらえる年金額を見ていきましょう。
40歳男性
就業開始年齢:20歳
就業終了年齢:60歳
年収400万円
【図表2】
老齢厚生年金 | 6万9000円 |
老齢基礎年金 | 6万4000円 |
合計 | 13万3000円 |
一般的な独身の会社員の場合、年収400万円だと老齢厚生年金が6万9000円、老齢基礎年金は同じ6万4000円です。1ヶ月あたりの年金額は13万3000円になり、年収600万円の人と比べると、その差は3万5000円になりました。
年金の仕組みを知ろう!
日本の年金制度は、大きく分けて国民年金・厚生年金などの「公的年金」と、「企業年金・私的年金」の2種類があります。年金は、老後の生活に欠かせない大切な収入の1つなので、概要を正しく理解しましょう。
公的年金
公的年金は、主に国民年金と厚生年金の2種類があります。国民年金は、日本国内に住んでいる、「20歳以上60歳未満すべての人」に、加入が義務付けられています。
一定の要件を満たせば、次のような場合に年金が受け取れます。
・老齢基礎年金:原則65歳以上になったとき
・障害基礎年金:病気やケガで障害が残ったとき
・遺族基礎年金:生活を維持する人が亡くなったとき
一方、老齢厚生年金は、民間企業の会社員や公務員などを対象にした年金であり、国民年金に上乗せ給付を行う制度です。給付額は在職中の年収や、加入期間などによって決まります。
厚生年金にも国民年金と同じように、障害厚生年金や遺族厚生年金があります。
私的年金
企業年金には「厚生年金基金」や「確定給付企業年金」などがあります。私的年金では「iDeCo」などが有名です。
企業年金は、従業員の福利厚生の1つとして会社が任意に行う制度です。厚生年金に上乗せ給付されるため、会社で企業年金に加入している人は、将来受け取れる年金額が増えます。
個人年金は、企業年金とは違い自分で任意加入する制度です。
「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は代表的なものの1つですが、会社員の場合、「企業型確定拠出年金」に加入している人は企業型年金規約でiDeCoに同時加入できる旨を定めている場合しか加入できません。一度会社に確認してみましょう。
iDeCoは、フリーランスや自営業者など、国民年金の第1号被保険者が加入するイメージがあるかもしれません。しかし、決して会社員の人(国民年金の第2号被保険者)が加入できないわけではありません。
条件はありますが、将来もらえる年金を増やしたい人は、ぜひチェックしてみてください。
年収600万円と年収400万円の人の年金額の差は1ヶ月あたり3万5000円
年収600万円と年収400万円の会社員の場合、条件を同じにして試算したところ、1ヶ月当たりの年金額の差は3万5000円であり、1年間にすると、42万円もの差があります。
将来受け取れる年金額の目安が分かれば、老後資金の準備も目標が立てやすくなるはずです。老後の生活が苦しくならないように、私的年金(企業年金・個人年金)を利用するなど若いうちからできる準備はしておきましょう。
出典
三井住友銀行 年金試算シミュレーション
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー