更新日: 2022.03.28 年収

借金するなら知っておきたい総量規制。年収の3分の1を超えて借りたい場合どんな方法がある?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

借金するなら知っておきたい総量規制。年収の3分の1を超えて借りたい場合どんな方法がある?
借金をする際に、希望した金額を借りられない可能性があります。貸金業法の総量規制で「年収の3分の1を超える貸し付けを原則禁止」しているためです。
 
そこで「総量規制はどんな制度なのか」「すべての借金において年収3分の1以上の融資を受けられないのか」といった疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
 
今回は貸金業法の総量規制について詳しく解説し、さらに年収の3分の1を超えた借り入れができる方法を紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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総量規制は借入総額を制限する制度

総量規制とは、貸金業の適正化のために貸金業法によって定められた制度です。「貸金業者は原則として個人の年収の3分の1を超える貸し付けをしてはいけない」と規制しています。
 
年収300万円の方なら、貸金業者から100万円を超える借り入れができません。また、ほかの貸金業者に借り入れがある場合、その分の金額も含まれるため注意が必要です。すでに50万円の借り入れがあれば、新たに借り入れできる金額の上限は100万円との差額の50万円です。
 

総量規制の対象は貸金業者のみ

総量規制の対象となるのは貸金業者のみです。貸金業者とは、お金を貸す業務を行い、かつ財務局または都道府県に登録した業者を指します。
 
貸金業者に該当するのは、消費者金融、事業資金を貸し付ける事業者金融、クレジットカード会社などです。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫などは貸金業者ではないため、総量規制が適用されません。
 
また、クレジットカードの借り入れは総量規制の対象ですが、貸金業法が適用されるのはキャッシング取引のみです。商品やサービスの購入に利用するショッピング取引は貸金業法の対象外となります。
 

収入を証明する書類の提出が必要

個人が借り入れをする際に、以下のどちらかに当てはまる場合は「収入を証明する書類」の提出が必要です。

●新規借入申込額が50万円を超える
●既存の借入額との合計が100万円を超える

日本貸金業協会では、以下の書類を「収入を証明する書類」としています。

●源泉徴収票(最新のもの)
●支払調書(直近の期間に係るもの)
●給与の支払明細書(直近1年間に賞与がない場合:直近2ヶ月分、直近1年間に賞与がある場合:直近2ヶ月+1年分の賞与明細書)
●確定申告書(最新のもの)
●青色申告決算書(最新のもの)
●収支内訳書(最新のもの)
●納税通知書(最新のもの)
●納税証明書(最新のもの)
●所得証明書(最新のもの)
●年金証書
●年金通知書(最新のもの)

 

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年収の3分の1を超えた借り入れができる方法

 

「すでに年収の3分の1を超えた金額を借りている」「年収の3分の1以上の借り入れがしたいけれど総量規制に抵触している」
 
このような状態であっても、借り入れを諦める必要はありません。総量規制に抵触しない方法でお金を借りればよいからです。
 
総量規制に抵触しない借入方法は以下のとおりです。

●銀行カードローン
●総量規制の例外貸し付け

総量規制に抵触しないだけであって、申し込めば確実に融資を受けられるわけではありません。あくまでも検討できる方法のひとつとして、参考にしてください。
 

銀行カードローン

銀行カードローンは、総量規制の対象外となるため、返済能力に問題なければ年収の3分の1以上の借り入れが可能です。ただし、銀行カードローンが総量規制対象外でも、消費者金融と同じように年収に対する借入可能額を設ける銀行も増加しています。
 
金融庁の「銀行カードローンの実態調査結果について」では、他行カードローンおよび貸金業者貸し付けを勘案して融資上限枠を設定する銀行は約7割、そのうち年収の2分の1を上限に設定する銀行は約8割としています。
 
貸金業者の年収の3分の1と比べたら、借り入れできる金額が高額になる可能性はあるでしょう。
 

総量規制の例外貸し付け

総量規制の例外貸し付けであれば、総量規制の対象ではあるものの返済能力が認められれば年収3分の1以上の融資を受けられます。なお、総量規制の例外とは「顧客の利益保護に支障を生じることのない貸し付け」を意味します。
 
例外貸し付けの一例は以下を参考にしてください。

●顧客に一方的に有利となる借り換え(借入残高を段階的に減らすための借り換え)
●総返済金額も借り換え前よりも下回る
●配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸し付け

おまとめローンや借り換えローン、配偶者貸し付けといったものが総量規制の例外貸し付けに含まれます。
 

総量規制を理解して正しい借り入れをしよう

総量規制は、貸金業者の利用者を過剰な貸し付けから守るための制度です。総量規制に抵触しそうな方は、返済困難の状態に陥る状態に近づいている可能性があります。事前に注意したうえで借り入れを行ってください。
 
自分が総量規制に抵触するかわからない方、不安な方は、各貸金業者の公式ホームページにある「簡単お借入診断」を利用してみましょう。借り入れ可能かどうかの目安を確認できます。
 
参考情報
金融庁 銀行カードローンの実態調査結果について
日本貸金業協会 貸金業法について【貸金業界の状況】
日本貸金業協会 お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)
金融庁 貸金業法Q&A
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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