更新日: 2022.04.28 年収
同じ年収600万でも世帯ごとに違う⁉ 納税の内訳を大解剖!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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夫600万円・妻0円のケース
世帯年収が夫の給与収入600万円の場合、給与所得控除は600万円×20%+44万円で164万円と計算できます。社会保険料については年齢や都道府県で異なりますが、年収の15%の90万円を納めていると仮定します。また、基礎控除が48万円、配偶者控除が38万円なので、課税所得金額が次のように算出できます。
600万円-(164万円+90万円+48万円+38万円)=260万円
課税所得金額が260万円の場合の所得税額は、課税所得金額の10%から9万7500円を引いた額なので、16万2500円です。また、2037年までは所得税額の2.1%相当の復興特別所得税が必要です。そのため所得税としては、16万2500円×1.021=16万5921円を納めます。
住民税の場合、基礎控除の額が43万円なので、課税所得金額は265万円となります。この10%の額が所得割です。またこのほか均等割として5000円がかかります。ここから住民税の額は27万円となります。
夫のみが働く場合が、3つのケースの中で納税額が最も高くなりました。
夫500万円・妻100万円(扶養の範囲内のパート)のケース
夫の給与収入が500万円で妻のパート収入が100万円の場合、妻には所得税、住民税ともにかかりません。給与所得控除の計算方法は年収600万円と同じです。社会保険料は人によって異なりますが、年収の15%の75万円と仮定します。ここから所得税の課税所得金額は500万円-(144万円+75万円+48万円+38万円)=195万円となります。
所得が195万円の場合の所得税は、課税所得金額の10%から9万7500円を引いた額なので、9万7500円です。ここに復興特別所得税を加えた9万9547円を納めます。住民税の課税所得金額は200万円です。この10%に5000円を加えた額なので、20万5000円となります。
夫の年収が500万円で、妻の収入に対して税金がかかっていないため、3つのケースの中で最も納める税金が少なく、手取りが残るパターンです。
夫300万円・妻300万円のケース
300万円の給与収入に対する給与所得控除は104万円です。また社会保険料を年収の15%の45万円と仮定します。この場合、300万円-(104万円+45万円+48万円)=103万円が、所得税の課税所得金額です。
103万円の所得税率は5%なので5万1500円、ここに1.021をかけた5万2581円が1人あたりの所得税額です。2人だと10万5162円となります。1人あたりの住民税の課税所得金額は108万円です。ここから1人あたりの住民税額が11万3000円となり、2人分だと22万6000円となります。
配偶者控除を受けられないものの、夫のみが600万円稼ぐケースよりも税金の額が減ります。
夫500万円・妻100万円が最も節税効果が高い
年収600万円の場合の納税額は、夫の年収が500万円で妻のパート収入が100万円というケースが最も安くなります。最も高いのは夫のみが働くパターンです。税金を計算する際には、ほかにも医療費控除、寄付金控除、生命保険料控除などの控除を受けられます。控除できるものがないか、家計をもう一度確認することで、さらなる節税が期待できるでしょう。
出典
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
国税庁 No.1191 配偶者控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員