更新日: 2022.06.08 年収

夫が昇格して年収がアップ。児童手当の受給額に影響は出る?

執筆者 : 辻章嗣

夫が昇格して年収がアップ。児童手当の受給額に影響は出る?
児童手当は、中学校を卒業するまでの児童を養育している方に支給されますが、扶養する家族の数に応じた所得制限が設けられており、収入が増えると児童手当が減額されます。
 
また、令和4年6月分からは制度が改正され、新たに設けられた所得の上限額以上になると児童手当の受給資格が消滅し、手当を受けることができなくなります。
 
今回は、児童手当制度の概要と所得制限について解説します。
辻章嗣

執筆者:辻章嗣(つじ のりつぐ)

ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
https://www.wing-fp.com/

児童手当の支給対象と支給額

 

1. 児童手当の支給対象者

児童手当は、中学校修了前(年度末の時点で満15歳以下)の子どもを養育している日本国内に居住の父母などのうち、生計中心者(収入の多い方)に支給されます。
 

2. 児童手当の支給額

児童手当の支給額は、対象となる児童の年齢と人数によって下表のとおり定められています。
 


※中央区 「児童手当(令和4年6月分から制度が一部変更になります)」を基に筆者作成
 

3. 支給の時期

児童手当は下表のとおり、4ヶ月分をまとめて年3回に分けて支給されます。

支給月 支給該当月
6月 2月分~5月分
10月 6月分~9月分
2月 10月分~1月分

※中央区 「児童手当(令和4年6月分から制度が一部変更になります)」を基に筆者作成
 

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所得制限額と所得上限額

 

1. 所得制限と特例給付

児童手当の支給対象者の所得について、扶養親族などの人数に応じて定められた所得制限額以上の場合は児童手当に代えて、特例給付として対象の児童1人当たり一律5000円が支給されます。
 

2. 所得上限額と受給資格の消滅

令和3年の制度改正により、令和4年6月支給分の児童手当から新たに所得上限額が設けられ、支給対象者の所得が上限額以上の場合は受給資格が消滅し、手当を受けることができなくなります。
 

3. 所得制限額・所得上限額表

児童手当の支給制限や支給停止となる所得額は、下表のとおり定められており、世帯の合計所得ではなく、支給対象となる父母などのうち、生計中心者(前年の収入が多い方)の所得で判定されます。
 


※中央区 「児童手当(令和4年6月分から制度が一部変更になります)」を基に筆者作成
 
上記表の「所得額」は、下式で算定される値で判定されます。
 
所得額=収入額-(給与所得控除額または必要経費)-控除額(下表参照)-10万円(給与所得または公的年金等に係る所得に限る)

    

控除額(主要な控除分)
一律控除(社会保険料相当分) 8万円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 控除相当分
特別障害者控除 40万円
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円

※中央区 「児童手当(令和4年6月分から制度が一部変更になります)」を基に筆者作成
 
「扶養親族などの数」は、前年の所得申告時に申告した扶養親族などの数となります。また「給与収入の目安」は、あくまで給与収入のみの方の目安で、実際は所得額で算定されます。
 

所得制限を受ける給与収入の目安

会社員の世帯主とパート勤務の配偶者、中学生以下の子ども2人の家庭を例に、児童手当の所得制限を考えてみましょう。
 
扶養親族の数は3人で、所得制限の判定には収入が多い世帯主の所得額が用いられます。この場合、前年の給与収入が960万円未満であれば、子どもの年齢に応じた児童手当を受給することができますが、所得制限額の960万円以上の場合、子ども1人当たり5000円の特例給付となります。
 
また、給与収入が所得上限額の1200万円以上になると、児童手当の受給資格はなくなり、特例給付を含めて手当を受け取ることはできません。
 

まとめ

中学校を卒業するまでの児童を養育している父母などに支給される児童手当には、所得制限があります。扶養親族などの人数に応じて定められた所得制限額以上の収入がある場合、児童手当に代わり、一律5000円の特例給付となります。
 
そして令和4年6月分からは、所得上限額が新たに設けられ、上限額以上の収入があると児童手当の受給資格を失うことになります。
 

出典

中央区 児童手当(令和4年6月分から制度が一部変更になります)
 
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士