更新日: 2022.10.14 年収
「刑務作業」の賃金って?どんな作業をするの?
本記事では、刑務作業について、作業の目的やその内容、賃金がもらえるのかどうかなどについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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刑務作業の目的や作業内容とは
刑務作業は罪を犯して刑務所に入所している受刑者が、懲役刑を執行する場として決められた作業を行うほか、作業を通して更生し、円滑な社会復帰を後押しするために行われる受刑者処遇の一つとなっています。
また、規則正しい生活を送ることを促進するほかにも、作業を通して共同生活を送るために必要な自分の責任を自覚させたり、特定の職業に関する知識や技能を身に付けさせたりする目的で実施される作業といえるでしょう。刑務作業は、刑務所をはじめ、少年刑務所や拘置所など、全国の刑事施設で行われています。
刑務作業に従事している受刑者は、刑法12条2項に基づいた所定の作業として行っている懲役受刑者をはじめ、罰金を納められない代わりに作業を行う労役場留置者、自分から願い出て作業を行う禁錮受刑者および拘留受刑者が挙げられるでしょう。
一口に刑務作業といっても、その種類は「生産作業」、「社会貢献作業」、「職業訓練」、「自営作業」の4つに分けることが可能です。
生産作業では物品を製作する作業や労務を提供する作業があり、「製作作業」、「提供作業」、「事業部作業」の3種類に分けられます。
「社会貢献作業」は、通学路における除雪作業や除草作業などが任され、活動を通して社会に貢献していることを感じてもらうために行われるものです。
職業訓練では、特定の職業で活用できる知識や技能を身に付け、免許や資格の取得を目指します。受刑者が職業訓練により免許や資格を取得することで、出所した後の就労を容易にし、再犯防止を促す効果が期待できるでしょう。用意されている種目としては溶接科やフォークリフト運転科などの工業系のものから、情報処理技術科などのIT系、美容科や介護福祉科といったものまで、幅広い分野があります。
「自営作業」は受刑者が矯正施設で生活するために必要な能力を育む内容で、主に炊事や洗濯といった作業です。場合によっては建物の修繕などの作業を担うこともあります。なお、上記の刑務作業のほかにも、定められた一定の条件を満たしている受刑者に関しては、民間の事業所で作業を行う場合もあるでしょう。
刑務作業の賃金や手当金はいくらか
刑務作業を行った受刑者に対しては、「作業報奨金」と呼ばれる賃金が支払われます。令和3年度の1人1ヶ月当たりの平均支給計算額は約4516円です。この賃金は出所後の生活資金の扶助という目的があり、基本的には釈放されるときに支払われます。
しかし、刑務所内での生活で必要な物品がある場合や、家族の生計援助のために使用したいという場合には、釈放前でも使用が可能です。また、作業に伴う賃金のほかにも、作業をする中で万が一事故が起こり、障害などが残った場合は、程度に応じた手当金の支給も行われています。
刑務作業で賃金は支払われる
刑務作業を行うことで受刑者には作業報奨金が支払われます。基本的には釈放される際に受け取るため、出所後の生活資金として活用することが可能です。
なお、一口に刑務作業といっても、その内容は本記事で紹介したようにさまざまな種類があります。受刑者は刑務作業をすることで社会貢献をしたり、出所後に役立つ技能を身に付けたりしながら更生を目指せるでしょう。
出典
法務省 刑務作業
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部