更新日: 2022.11.20 年収

「世帯年収1200万円」と「夫婦それぞれ年収600万円世帯」はどちらがお得?

「世帯年収1200万円」と「夫婦それぞれ年収600万円世帯」はどちらがお得?
片働きよりも共働きの方が税金が安くなる、という話を聞いたことがある人も多いでしょう。実際のところ、夫婦どちらかだけが働いて年収1200万円の世帯より、夫婦が共働きでどちらも年収600万円の世帯の方がお得です。
 
その理由は「所得税」にあります。今回は共働きの方が税金が安くなる理由と、どれくらい変わってくるのかについて詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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片働きだと損なのは所得税が累進課税方式だから

片働きの方が共働きよりも税金を多く納めなければならない理由は所得税にあります。課税の方式は大きく比例税と定額税、累進課税の3つに分けられます。
 
比例税は消費税や法人税、固定資産税のように課税される対象の大小に関わりなく同じ税率で課税される税です。定額税は人頭税とも呼ばれるもので、徴収する金額が一定の税です。住民税の均等割りが定額税に近いといわれています。累進課税は課税される対象が増えれば増えるほど税率が高くなる税です。所得税はこの累進課税にあたります。
 
例えば、所得税が比例税で20%だったとしましょう。その場合、片働きで世帯年収が1200万円の人の所得税額は240万円になります。一方、共働きで夫婦のどちらも年収600万円の場合も、それぞれ120万円ずつで世帯の所得税額は240万円です。そのため、片働きであろうと共働きであろうと税額は同じということになります。
 
しかし、日本の所得税は累進課税方式です。具体的には、課税所得が330万~694万9000円までの場合は税率20%と控除額が63万6000円、課税所得が900万~1799万9000円までの場合は税率33%と控除額が153万6000円になるのです。
 

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片働きで年収1200万円の場合と共働きで600万円ずつ。それぞれ手取りはいくらになる?

それでは、片働きで年収1200万円の場合と共働きで夫婦それぞれが600万円だった場合、手取り額はいくらになるのでしょうか。条件として東京都在住で夫婦とも年齢は40歳未満、子どもはなし、働いている場合はどちらも厚生年金と協会けんぽに加入しているものとします。
 
年収から天引きされるのは主に保険料と所得税、住民税です。令和4年3月分の健康保険料では、年収1200万円の人は等級43なので健康保険料が折半額で月4万8069円(年額57万6828円)、厚生年金保険料が折半額で5万9475円(年額71万3700円)になります。
 
令和4年度の雇用保険料は0.5%なので6万円です。東京都の住民税は均等割りが1500円、給与所得控除が年収850万円以上は195万円、税率は10%なので「(1200万円-195万円)×10%+1500円」で100万6500円です。
 
さらに所得税は基礎控除額が153万6000円、税率33%なので「(1200万円-153万6000円)×33%」で345万3120円になります。これらをすべて引くと618万9852円が手取り額です。
 
一方、同じ条件で年収600万円の場合、健康保険料は等級30なので月額2万4525円(年額29万4300円)、厚生年金保険料は等級27なので月額4万5750円(年額54万9000円)になります。雇用保険は0.5%なので3万円です。
 
住民税は均等割りが1500円、税率も同じく10%ですが、給与所得控除が収入金額×20%+44万円なので「600万円-(600万円×20%+44万円)×10%+1500円」で43万7500円になります。また、所得税は控除額が42万7500円、税率が20%なので「(600万円-42万7500円)×20%」で111万4500円です。
 
これらをすべて引くと357万4700円になります。2人分で714万9400円です。
 

夫婦それぞれ年収600万円だと100万円近くお得!


所得税は累進課税のため、収入が多いとより多くの税を負担しなければなりません。そのため、片働きで年収1200万円の場合と共働きでそれぞれ年収600万円の場合、夫婦それぞれが年収600万円の世帯は片働きで年収1200万円の世帯よりも100万円近く手取り額が多くなります。このほかにも、年収600万円であればさまざまな控除や手当などを受けることができるのでメリットが多いといえるでしょう。
 

出典

国税庁 No.2260 所得税の税率

全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

厚生労働省 令和4年度雇用保険料率のご案内

東京主税局 個人住民税

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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