【年収の壁】「年収130万未満に抑えたのに…」配偶者の年収にまさかの「落とし穴」が!?「年収の壁」について解説
配信日: 2023.02.09 更新日: 2024.06.24
しかし、それが唯一の条件というわけではなく、配偶者の年収によっては制度の対象外になりかねません。本記事では、その実情について詳しく解説し、扶養の範囲内で働く際の注意点も紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年収が配偶者の2分の1以上だと対象外
まず、社会保険制度の観点から、配偶者と自分の関係を理解しておきましょう。社会保険に加入している配偶者に扶養される場合、自分は「被保険者」ではなく、「被扶養者」という立場になります。
また、被扶養者と認定されるには、年収が130万円未満であるだけでなく、もう一つ重要な条件を満たさなければなりません。同居している配偶者が被保険者なら、「年収が配偶者の2分の1未満であること」も必須となっています。
言い換えると、年収が配偶者の半分以上になると扶養から外れるということです。例えば、配偶者の年収が240万円の場合は、自分の年収が120万円以上だと対象外になります。
ただし、上記の条件をクリアしていなくても、例外的に被扶養者と認められるケースがあります。年収が配偶者より少なければ、世帯の生計の状況などを総合的に考慮し、そのような判断が行われる可能性もあるのです。
配偶者と別居している場合は?
家庭の事情などで配偶者と別居している人でも、年収が130万円未満なら被扶養者になれます。ただし、こちらに関しても別の条件があるので覚えておきましょう。配偶者から資金的な援助、いわゆる「仕送り」を受けている必要があります。
扶養の概念には、「自分だけでは生計を立てられない」という前提があるからです。よって、労働の対価だけで生活できている人に、少しだけ仕送りが行われても被扶養者と認められません。具体的には、自分の年収が、配偶者に援助される金額を下回っていることが必須です。
例えば、毎月の収入が10万円で、補助として3万円ずつ仕送りを受けるようなケースもあるでしょう。この場合は、120万円の年収に対して援助の総額が36万円なので、扶養の対象外と判定されます。配偶者の年収が少なくて仕送りが難しい場合なども、このケースに該当しやすいです。
扶養の範囲内で働く際に注意すること
扶養の範囲内で働くときの落とし穴は、配偶者の影響が大きい事柄だけではありません。被雇用者と自営業者に分けて、年収の壁に関する注意点を以下に説明します。
・被雇用者
アルバイトやパートなどの被雇用者の収入は、月々支払われる基本給や残業代のみと思われがちです。しかし、実際には交通費や住宅手当、家族手当なども該当し、それらも年収が130万円未満かどうかの判定に使われます。したがって、これから収入を調整するつもりなら、あらかじめ計算に入れておくことが重要です。
・自営業者
健康保険組合にもよりますが、基本的には自営業者でも扶養に入れます。その場合、上記の判定に使われる金額は、収入から経費を差し引いたものです。つまり、年収が140万円でも経費が10万円以上かかっていれば、被扶養者と認めてもらえます。
ただし、判定時に経費と見なされるのは、支払わないと事業が成立しない費用だけです。例えば、製造の原材料費は該当しますが、一般的に宣伝費などは含まれないので気を付けましょう。
「年収の壁」に関するルールを理解することが大事!
年収を130万円未満に抑えたからといって、必ずしも配偶者の被扶養者になれるとは限りません。自分の年収が配偶者の2分の1以上の場合は認定されず、配偶者からの援助より多い場合も対象外です。また、被雇用者と自営業者では注意が必要な点も異なります。扶養の範囲内で働きたいなら、年収の壁に関するルールを正しく把握しておきましょう。
出典
全国健康保険協会 被扶養者とは?
全国健康保険協会 事業主・加入者のみなさまへ「令和4年度被扶養者資格再確認について」
全国健康保険協会 被扶養者資格の再確認とご提出のお願い
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部