昇給したのに「手取り」が減ってる…! 収入を多くする方法はある?
配信日: 2023.03.04 更新日: 2023.03.06
理由は所得額が多くなったことによって各種税金や社会保険料が増えて、毎月支払わなければならない金額が増えるためです。本記事では収入を多くするにはどうすれば良いかについて、各種控除の面も含めて解説するので参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
所得額が多くなると所得税率が高くなる
収入が多くなるということは所得額が多くなることにつながっていますが、日本では累進課税によって所得額によって所得税率が高くなります。
所得額によって5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階で決められており、昇進や転職によって税率が切り替わった場合には所得額が大きく上がるでしょう。
そのため、年収が上がったと喜んでいても、給与明細を確認したタイミングで手取り金額が変わっていないなどの状態になります。所得額が10%変わると単純に手取り金額が10%変動するといえ、所得税率が変動する境界線の所得額であるなら特に注意が必要です。
他にも昇格や転職によっていきなり年収が増えるケースであっても、税率について把握ができていなければ給与明細を見た際に思ったよりも手取りが少ないと感じるかもしれません。所得額が多くなると所得税率が高くなる点については把握しておきましょう。
所得額は所得税以外にも影響している
所得額は所得税以外にも各種税金や社会保険料の計算にも用いられるため、自身の所得額がどれくらいになるかについて把握しておきましょう。個人住民税は所得割と均等割の2点で納税額が決定され、所得割は所得額に所得割税率10%を掛けて税額控除額を差し引いて決定します。
他にも健康保険・厚生年金保険の保険料は標準報酬月額を基準として計算されますが、標準報酬月額は毎月の給料などを基準として計算されるのが特徴です。
所得額は所得税以外にも影響していることから所得額について把握して、自分自身の手取りを多くするにはどうするべきかについて考えましょう。年収が多くなると基本的には手取り金額も多くなりますが、各種税金や社会保険料が所得額を基準にして計算されている点を理解しなければ生活レベルが変わらない可能性もあります。
所得額を少しでも抑えるためには各種控除が重要
所得額を少しでも抑えるためには各種控除が重要であり、各種控除を活用せずに給料をもらうケースと各種控除を活用して給料をもらうケースでは手取り金額の違いも大きくなります。
せっかく昇格や転職などによって年収が大きく増加しても手取り金額が少ないと失望を覚えるので、少しでも手取り金額を大きくしたいと考えているなら各種控除が重要になります。各種控除とは掛金が全額所得額から控除される確定拠出年金、所得税や住民税から控除されるふるさと納税などが挙げられます。
他にも個人事業主やフリーランスであれば小規模企業共済などもあるため、自分にとってメリットがある控除を選択して活用しましょう。中長期的に手取り収入を増やすためにも各種控除について把握して、所得税率が高くならないような工夫が求められます。
まとめ
昇格や転職によって年収が大きく増加したとしても各種税金や社会保険料が増えて、給与明細を確認してみると思ったよりも給料が増えていないと感じるケースは少なくありません。各種税金や社会保険料は所得額が影響するので、少しでも手取り金額を多くしたいなら各種控除などを上手に活用しましょう。
出典
総務省 ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について
国税庁 No.2260 所得税の税率
総務省 個人住民税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部