更新日: 2023.04.13 年収
【2023年4月1日~】中小企業の割増賃金率も50%へ
本記事では割増賃金の違いから、法改正のポイントや残業代の計算方法を解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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割増賃金の違いをご存じでしょうか?
残業には「法定労働時間」と、「所定労働時間」の2種類があります。
法定労働時間は原則として1日8時間、1週間40時間以内と労働基準法で定められており、所定労働時間は、それぞれの企業が法定労働時間の範囲内で定めます。
割増賃金の発生する労働は(1)~(3)の大きく分けて3種類です。
(1)時間外労働
時間外労働とは、法定労働時間を超えて労働することを指しています。
法定労働時間を超えて労働した分が25%以上の割増賃金の対象になります。例えば、時給1000円の場合、時間外労働1時間につき1250円以上支払う必要があります。
(2)休日労働
労働基準法で、休日は1週間に1回、あるいは4週間を通じて4日以上付与することが義務付けられています。
法定休日に労働した場合、休日労働となり35%以上の割増賃金の対象になります。時給1000円の人が法定休日に8時間労働した場合、1時間につき1350円以上支払う必要があります。
(3)深夜労働
午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、深夜労働として25%以上の割増賃金の対象になります。例えば時給1000円の場合、時間外労働1時間につき1250円以上支払う必要があります。
時間外労働の割増賃金率が25%から50%に引き上げに
時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき、大企業は超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務が課せられていました。
2023年4月からは、図表1のとおり、中小企業も月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げらました。
【図表1】
厚生労働省 働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて~
深夜・休日労働の残業代の計算方法はどう変わる?
月60時間を超える時間外労働を深夜の時間帯に行った場合、深夜割増賃金率25%+時間外労働割増賃金率50%=75%以上の割増賃金率で計算する必要があります。
法定休日に労働を行った場合は月60時間の算定に含まれず、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
代替休暇を付与することも認められる
月60時間超の法定時間外労働を行った場合、会社と労働者の間で労使協定を締結すれば、労働者の健康確保を目的に、引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇を付与することも認められることになりました。
法改正を理解して残業代が正しく支払われているかを確認しよう
法改正のタイミングで切り替えがうまくできていないケースも考えられますので、1ヶ月に60時間を超える残業をした場合は、正しく残業代が支払われているかを確認しましょう。
残業代の計算方法
割増賃金は、以下の計算式で算出します。
1時間あたりの賃金額 × 時間外労働、休日労働、または深夜労働を行わせた時間数 × 割増率
1時間あたりの賃金額は以下の計算式で算出します。(月給制)
(1)1年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12=1ヶ月の平均所定労働時間
(2)月給÷1ヶ月の平均所定労働時間=1 時間あたりの賃金額
(1)(365日-125日)×8時間÷12=160
(2)30万0000÷160時間=2000
この場合1時間当たりの賃金額は2000円となり、これに割増率をかけた金額を支払う必要があります。
なお、下記の手当や賃金は、残業代を計算するときに含まれません。
●家族手当
●通勤手当
●住宅手当
●別居手当
●子女教育手当
●臨時に支払われた賃金
●1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
まとめ
働き方改革は、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革です。
中小企業においては魅力ある職場作りを着実に進めるため対策として、今回の残業代の見直しが行われました。
長時間労働をなくし、ワークライフバランスを実現するための制度改正になります。労働者側も残業代の基準を理解して、トラブルを避けるようにしましょう。
出典
厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 働き方改革 ~一億総活躍社会の実現に向けて~
厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部