更新日: 2023.04.28 年収

「専業主婦」になるなら配偶者は「年収700万円」必要? 生活費やメリットを検証

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「専業主婦」になるなら配偶者は「年収700万円」必要? 生活費やメリットを検証
かつては夫が会社員で妻は専業主婦という家庭が多く存在していました。しかし、現代では共働きの世帯が増加し、専業主婦は減少しています。それでは、専業主婦になるためには、いくらの年収が必要なのでしょうか?
 
本記事では、2人以上の現役世帯で必要な年収について解説すると共に、専業主婦(主夫)のメリットと共働きのメリットについても紹介します。
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2人以上世帯で必要な年収

総務省の「家計調査報告」では、「2人以上の世帯のうち勤労者世帯」の収支内訳について、2022年の平均を公表しています。
 
その中で世帯の実収入は、61万7654円です。12ヶ月分を計算すると、741万1848円となります。また、世帯主収入が45万906円、配偶者の収入が9万7378円です。どちらも実質的に減少傾向にあるので、今後も収入が厳しくなることが予想できます。
 
次に、社会保険料や税金などの非消費支出を見てみると、11万6740円となっています。そのため、実収入から非消費支出を引いた、いわゆる手取りは50万914円です。50万914円が実質的に生活費として使える金額になります。
 
最後に、消費支出を確認すると、32万627円となっています。手取りの50万914円から32万627円を引くと、18万287円です。この金額が生活費の黒字となる金額となります。
 
かなり余裕があるように見えますが、勤労世帯では住宅ローンや子どもの養育費など、その他の費用としてかかってしまうことが考えられます。このことから、専業主婦(主夫)になるためには、最低でも手取りで平均の50万914円は必要といえそうです。
 

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専業主婦のメリット

専業主婦のメリットとしては、社会保険料の免除があげられます。主な社会保険料は健康保険料や国民年金保険料です。
 
健康保険は年収が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である同居の配偶者であれば、被扶養者になることが可能です。
 
被扶養者になると社会保険料を支払わずに健康保険の給付を受けられます。保険料の負担がなくても、病気やけが、出産などの給付を受けられるのは大きなメリットです。
 
また、国民年金は20歳以上60歳未満で、かつ、厚生年金保険に加入していないならば、原則として加入し、保険料を支払わなければいけません。しかし、国民年金の第3号被保険者になると、保険料の支払いがなくても年金を受け取れます。
 
第3号被保険者は、「国民年金の加入だけでなく、さらに厚生年金や共済組合にも加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者」です。こちらについても年収が130万円未満であることが要件となっています。専業主婦(主夫)であれば、年収の要件を満たすことは容易なので、自身で国民年金保険料を支払わずに年金を受け取れます。
 

共働きのメリット

共働きにもメリットがあります。それは、手取りが専業主婦の世帯よりも多いという点です。社会保険料や税金は所得によって増加します。例えば、所得税の税率は所得に応じて5%から45%です。課税所得が700万円の場合は税率23%で、63万6000円の控除を受けられます。課税所得が350万円の場合は税率20%で42万7500円の控除です。
 
これを専業主婦世帯が課税所得700万円、共働き世帯が350万円ずつと考えると、専業主婦世帯の税金は97万4000円、共働き世帯が2人の合計で54万5000円です。42万9000円も差があることが分かります。それだけでなく、所得控除も2人分受けられるので、共働きは課税所得も減らすことが可能です。
 

収入を考えると、共働き世帯の方が多い

収入を考えると、メリットは共働き世帯のほうがありそうです。共働き世帯が増加していることもうなずけます。また、それぞれ働き方や家族の過ごし方でメリットとデメリットがあるので、自身の場合はどちらがよいかを考えてみましょう。
 

出典

厚生労働省 令和2年版 厚生労働白書 図表1-1-3 共働き等世帯数の年次推移
総務省 家計調査報告 -2022年(令和4年)12月分、10~12月期平均及び2022年平均-
国税庁 No.2260 所得税の税率
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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