更新日: 2023.04.28 年収
70歳になると「医療費の自己負担」が軽くなるって本当? 上限はいくら?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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70歳から高齢受給者証が発行されます
国民健康保険・社会保険に加入している人が70歳になると「高齢受給者証」が発行され、医療費の自己負担割合や自己負担限度額が変わります。70歳未満で3割負担だった医療費負担が、70歳から原則2割になるのです。
ただし、70歳になっても一定以上の収入がある人(現役並み所得者と住民税課税所得145万円以上など)は、3割負担のままです。
高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月から(1日が誕生日の場合は当月から)75歳を迎えるまでの期間において有効で、医療機関を受診する際に高齢受給者証の提示が必要です。75歳になると、後期高齢者医療制度で医療を受けることになるため「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
所得区分はどう決まるの?
医療費負担が3割のままか、2割に軽減されるかは、前年の所得によって決まります。現役並み所得者は3割、一般世帯と低所得者は2割です。国民健康保険に加入している70歳以上の人の自己負担額上限は、以下の図表1のとおりです。
図表1
区分 | 外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯ごと |
---|---|---|
現役並み所得者 Ⅲ (課税所得690万円以上) |
25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1% ◆4回目以降 14万100円 |
|
現役並み所得者 Ⅱ (課税所得380万円以上) |
16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1% ◆4回目以降 9万3000円 |
|
現役並み所得者 Ⅰ (課税所得145万円以上) |
8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1% ◆4回目以降 4万4400円 |
|
一般 (課税所得145万円未満) |
1万8000円 ※8月から翌年7月の 年間上限14万4000円 |
5万7600円 ◆4回目以降 4万4400円 |
低所得Ⅱ | 8000円 | 2万4600円 |
低所得Ⅰ | 8000円 | 1万5000円 |
青森県むつ市
現役並み所得者の所得区分は70歳未満の場合と同じです。一般世帯は70歳未満の場合自己負担額上限5万7600円だったのが、70歳からは外来(個人ごと)負担上限額1万8000円・入院+外来(世帯ごと)負担上限額5万7600円に軽減されます。
こんな場合、負担額はどうなる?
70歳以下の家族と同居している場合には、医療費自己負担額はどうなるのでしょうか。試算した例をみてみましょう。
<例・72歳世帯主Aさん(国保・一般所得)と67歳配偶者Bさん(国保・旧ただし書き所得210万円以下)の世帯の場合>
※「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた金額です。
<試算式>
(1)Aさんの、今月の外来・入院を含む自己負担額を計算します。
・Aさんの外来自己負担額3万円
(2)Bさんの、今月の医療費自己負担額と(1)で計算した自己負担額を合計します。
・ Bさんの入院自己負担額10万円+(1)の3万円=13万円
(3)合計金額が世帯全体の自己負担限度額を超えた場合、申請することで超過分が支給されます。
・世帯全体の合計額13万円-世帯上限額5万7600円=7万2400円(超過分)
このように同一世帯内で、同じ月内に自己負担額を2万1000円以上支払ったものが複数あるときは、それらの負担金額を合算できます(70歳以上の人の分は、金額にかかわらず全て合算します)。
まとめ
70歳を超えると、現役並み所得者よりも年収が低い場合には医療費の自己負担額が軽減されます(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外なので注意が必要です)。「今月の医療費負担が高くなってしまった」と思った場合には、お住まいの市町村の国民健康保険係か、加入している健康保険組合に問い合わせてみてください。
出典
厚生労働省 70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ
青森県むつ市 70歳からの医療の受け方
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー