更新日: 2023.05.02 年収

夫婦2人の年金額は平均「22万円」! 手取りはいくらになる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

夫婦2人の年金額は平均「22万円」! 手取りはいくらになる?
老後の生活の支えになるのが年金です。2023年度の標準年金額は、夫婦で約22万円となっています。しかし、その金額をそのまま受け取れるわけではありません。それでは、手取りはいくらなのでしょうか?
 
本記事では、標準年金額の22万円を参考にして、手取り額について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年金から天引きされるもの

年金は額面の金額から天引きされたものが振り込まれます。天引きされるものは、国民健康保険料もしくは後期高齢者医療保険料、所得税、住民税、介護保険料です。
 

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は医療分・後期高齢者支援金分・介護分の3つの合計です。介護分は40歳以上64歳未満の人が対象で、65歳以降は国民健康保険料から独立し、介護保険料として年金から天引きされます。
 

所得税の計算方法

所得税は、所得金額に所得に応じた税率をかけて計算します。所得金額は給与所得や年金などから、各種控除を引いたものです。所得が年金のみの場合は、基礎控除や公的年金控除などの控除があります。
 

住民税の計算方法

住民税は納税者の所得に応じた所得割と均等に支払う均等割で構成されています。所得割は、所得から各種控除を引いた所得金額に10%をかけて計算します。均等割は5000円としている自治体が多いです。
 

介護保険料の計算方法

介護保険料は65歳以上の場合、年金の受給額が年額で18万円以上あると支払う義務が生じます。合計所得金額によって16段階に分けられ、段階によって保険料率が決まる方式です。第1段階から第5段階は住民税非課税者が対象者で、第6段階からは住民税の課税者が対象となっています。
 

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夫婦で22万の所得の場合、手取りはいくらになる?

令和5年度の標準的な年金額は、夫婦で22万4482円です。内訳は老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金となっています。そのため、夫婦ともに老齢厚生年金を受け取れる場合は、年金額が増えることになります。
 
ここでは東京都江戸川区在住の65歳の夫婦で、夫の年金額が月に16万円、妻の年金額が6万円だと仮定し、計算します。
 

国民健康保険料

まず、前年度の所得は夫が192万円、妻が72万円とします。公的年金控除の110万円を引くと、夫が82万円、妻が0円となります。この金額に基礎控除の43万円をさらに引くので、夫の39万円が対象です。
 
江戸川区の医療分保険料の所得割額は「所得金額×8%」で計算するので、39万円×8%=3万1200円です。さらに均等割額は「4万7100円×加入者数」なので、4万7100円×2=9万4200円となります。
 
また、後期高齢者支援金分保険料の所得割額は39万円×2.76%=1万764円、均等割額は1万6200円×2=3万2400円です。合計で年額16万8564円となります。
 

所得税

所得税の対象となる所得は、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除を引いたものです。本事例では、夫も妻も所得が0円となります。そのため、所得税はかかりません。
 

住民税

住民税の対象となる所得も、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除を引いて計算しますが、本事例の場合は住民税非課税世帯に該当します。そのため、住民税もかかりません。
 

介護保険料

本事例では住民税非課税世帯の場合に該当します。介護保険料の対象となる合計所得金額は、配偶者控除などを差し引く前の所得から、公的年金等控除を引いたものです。夫は192万円から控除を差し引いた82万円、妻は0円が合計所得金額です。このことから、年額3万5400円が介護保険料となります。
 

天引きされる金額は月額で1万6997円

国民健康保険料が年額16万8564円、介護保険料が年額3万5400円かかるので、年金から天引きされる金額は夫婦で年額20万3964円です。月額で1万6997円が引かれるので、手取りは月額20万3003円となります。標準的な年金額であれば、大きな差はないようです。しかし、額面通りの年金額ではありません。手取りがいくらになるのかを確認しておきましょう。
 

出典

日本年金機構 令和5年4月分からの年金額等について
国税庁 No.2260 所得税の税率
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.1191 配偶者控除
江戸川区 国民健康保険料の計算方法
江戸川区 住民税の計算方法
江戸川区 介護保険のページ 保険料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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