更新日: 2023.05.09 年収

【年収の壁】「年収130万」を超えてしまいそうです…「働き損」にならないためにはどうすればいいですか?

【年収の壁】「年収130万」を超えてしまいそうです…「働き損」にならないためにはどうすればいいですか?
年収が130万円以上になると、社会保険料の負担が発生し、手取り額が減ります。そのため、年収130万円を超えないように就業時間の調整をおこなう人が多いです。
 
しかし、どうしても年収129万円以内におさめられないときに損をしないためには、減少する手取り額分と同等かそれ以上に年収を増やす必要があります。本記事では、どれぐらいの収入であれば社会保険料を負担しても損にならないかについて解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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「年収130万円の壁」とは

給与所得者の配偶者は、収入が一定金額を下回っていれば配偶者の扶養に入ることができ、所得税や社会保険料の負担がありません。このうち、社会保険料負担において被扶養者の認定基準となるのが年収130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)です。
 
被保険者と同一世帯に属している場合、被保険者の年間収入の2分の1未満であることも条件となります。
 
被扶養配偶者の年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れて社会保険料の支払いが発生するため、結果的に年収130万円の人よりも年収129万円の人の方が手取り額は多いという事態が発生します。いわゆる「働き損」の事態を避けるため、就業時間を制限して収入を扶養の範囲内におさめることが一般的です。
 
しかし、さまざまな事情で「今年は130万円を超えてしまいそう」というときは、年収を増やして「働いただけ損をする」状況を避けることになります。
 

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「年収130万円の壁」の注意点、認定基準と法改正による変更

年収130万円は実際の年収ではなく、現在の月収から計算した見込み年収です。年収130万円を12ヶ月で割った月収10万8334円を基準に、今後1年間の見込み年収を算出して扶養認定をします。判断基準は各健康保険組合によって異なりますが、2~3ヶ月連続で月収10万8334円を超えると扶養資格を失うことが多いので注意しましょう。
 
例えば、日本電気健康保険組合の場合は2ヶ月連続で月額相当基準10万8334円を超えると年収が基準額を超過するとみなされ、扶養資格を失います。ただし、同組合の場合、単月のみの超過であれば基準を超えるとはみなされません。
 
また、2022年10月からは従業員数101人以上、2024年10月からは従業員数51人以上の事業所に勤めていて「週の所定労働時間が20時間以上30時間未満」「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」「学生でない」人は月額賃金が8万8000円(年収106万円)以上で扶養を外れ、社会保険料の負担が発生します。
 
厚生年金保険の加入ができるようになり、保障が充実するメリットはありますが、この場合は年収130万円ではなく年収106万円を意識する必要があります。
 

年収129万円の手取り金額を超える目安は年収150万円

月収10万8334円を2~3ヶ月連続で超えることが見込まれるときは、扶養基準の年収130万円を超える可能性が高いため、就業時間の制限をせずに収入を増やす方向で考えましょう。
 
健康保険料と厚生年金保険料を14%として計算すると、129万円のときは扶養範囲内で負担金額は0円なので年収は129万円のまま、130万円のときは社会保険料が18万2000円となり、手取り金額は111万8000円、140万円のときは社会保険料が19万6000円で手取り金額は120万4000円、150万円のときは社会保険料が21万円で、手取り金額は129万円となります。
 
ここでは年収によって金額の差が小さい住民税や所得税、雇用保険料などの影響は考慮していませんが、金額の差が大きい社会保険料で算出すると扶養内の年収129万円と同等の手取り金額を得るには年収150万円以上の収入が必要ということになります。
 
このことから、月収10万8334円を超えるときは、月収12万5000円(年収150万円)以上を目指して働くと良いとわかります。なお、月収10万8334円を1ヶ月だけ超えるときは扶養認定の基準を超えないと判断されるケースが多いです。配偶者の健康保険組合に扶養の判断基準をあらかじめ問い合わせておきましょう。
 

年収130万円を超えたら年収150万円以上を目指そう

配偶者の扶養に入るためには税制面と社会保険面での判定基準があり、年収130万円は社会保険料の負担が生じる分岐点です。扶養の範囲内で社会保険料の負担がない年収129万円と、扶養を外れる年収130万円とでは、年収130万円の方が手取り額は少なくなります。
 
年収130万円を超えそうなときは、社会保険料を負担しても手取り金額で損をしない年収150万円以上を目指しましょう。
 

出典

関東信越厚生局 健康保険制度に関係するよくあるご質問Q&A(一般の方向け)A

日本電気健康保険組合 被扶養者の認定条件

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー