

執筆者:浦上登(うらかみ のぼる)
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。
早稲田大学卒業後、大手メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超える。その後、保険代理店に勤め、ファイナンシャル・プランナーの資格を取得。
現在、サマーアロー・コンサルティングの代表、駒沢女子大学特別招聘講師。CFP資格認定者。証券外務員第一種。FPとして種々の相談業務を行うとともに、いくつかのセミナー、講演を行う。
趣味は、映画鑑賞、サッカー、旅行。映画鑑賞のジャンルは何でもありで、最近はアクションもの、推理ものに熱中している。
「150万円の壁」とは?
前回「その4」で税金の壁には2つの意味があり、1つはパートタイムで働く主婦本人が支払う税金に影響を与えるもの、もう1つは扶養者である夫の税金について影響を与えるもので、両方の観点から見る必要があると説明しました。
「150万円の壁」は、パートタイム主婦本人の税金に関するものではなく、夫の税金に関するものです。
パートタイム主婦の年収が103万円を超えて150万円に達しても、その上昇分だけ本人が支払う所得税や住民税が増えるだけで、夫の税金には影響はありません。ところが、パートタイム主婦の年収が150万円を超えた時点から夫の税金に変化が生じ、それが「150万円の壁」といわれています。
「その4」でも説明しましたが、収入には税金がかかる部分とかからない部分があり、かかる部分を課税所得金額といい、かからない部分を経費または各種控除といいます。
収入と課税所得金額の関係は、以下のとおりとなります。
1. 収入:xxx万円
2.経費または各種控除:△xxx万円
3. 課税所得金額(1-2):xxx万円
パートタイム主婦の収入は、夫の税金の計算に関係する所得控除である配偶者控除および配偶者特別控除に影響を与えます。
夫の合計所得金額が900万円以下の場合、パートタイム主婦の年収が0~150万円までのときは、夫が受ける配偶者(特別)控除は38万円で変わりませんが、150万円を超えると36万円になります。その後、年収に応じて段階的に減っていき、201万4000円を超えるとゼロになります。
夫の税金を減らす働きがある配偶者(特別)控除は、パートタイム主婦の年収が150万円を超えた時点から徐々に減り、202万円になるとゼロとなって控除が受けられなくなります。すなわち、これは「150万円の壁」というよりは、「150万円からの坂」というべきものであることが分かります。
夫の年収が1095万円の場合を例に、パートタイム主婦の年収が夫の税額に与える影響を確認してみましょう。
夫の年収が同じでも、パートタイム主婦の年収が変わるだけで図表1のとおり、夫の税額が変わります。妻のパートの年収が150万円から202万円まで増えると、夫の税金が12万6000円も増えることになります。
図表1
パートタイム主婦の年収 | 150万円以下 | 175万円 | 202万円 |
---|---|---|---|
夫の年収 | 1095万円 | 1095万円 | 1095万円 |
給与所得控除 | △195万円 | △195万円 | △195万円 |
合計所得金額 | 900万円 | 900万円 | 900万円 |
配偶者(特別)控除 | △38万円 | △21万円 | △0万円 |
基礎控除 | △48万円 | △48万円 | △48万円 |
課税所得金額 | 814万円 | 831万円 | 852万円 |
所得税 | 123.6万円 | 127.5万円 | 132.4万円 |
住民税(均等割を除く) | 81.4万円 | 83.1万円 | 85.2万円 |
夫の税金計 | 205万円 | 210.6万円 | 217.6万円 |
夫の税金計の比較 | ベース | +5.6万円 | +12.6万円 |
※筆者作成
まとめ
税金の壁の影響を考える場合、パートタイム主婦本人が支払う税額と、夫の税額に与える影響の両方を考える必要があることが分かります。
次回「その6」では、税金の壁・社会保険の壁についてまとめてみたいと思います。
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー