更新日: 2023.05.13 年収
手取りが突然「7万円」減る!? 4~6月の「働き過ぎ」に注意が必要な理由を解説
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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4~6月の給与が標準報酬月額になる
給与から天引きされる社会保険料は、個人ごとに定められた標準報酬月額から算定されています。この標準報酬月額は毎月の給与をもとに決まっているのですが、いつまでも同じ金額のままになっていると、昇給などによって実際の給与とかけ離れてしまいます。
そこで毎年1回、「定時決定」という手続きが設けられており、標準報酬月額の見直しがなされるのです。
定時決定とは
定時決定とは具体的にどのような手続きになるのでしょうか。まず、定時決定は事業主が行います。具体的には、「算定基礎届」という書類に従業員それぞれの4~6月の給与を記載して年金事務所へ提出します。
そして、原則として4~6月の給与の平均値が新たな標準報酬月額として指定され、9月から翌年8月までの給与計算で使用される流れです。つまり、4~6月の給与で9月以降1年分の社会保険料が決まるということです。
4~6月に「支払われる」給与が対象
定時決定に用いられる4~6月の給与とは、4~6月に支払われる給与になります。給与の締め日によって異なる問題になりますが、例えば、毎月25日締め、翌月15日支払いの場合には、2月26日~5月25日で働いた分が対象になります。単純に、4~6月に働いた分ではない点に注意しましょう。
具体的にいくら上がるのか
それでは4~6月に働き過ぎると、社会保険料が具体的にいくら上がるのかを計算してみましょう。
例えば、月給30万円の人が4~6月はたくさん働いたため、月3万円の残業代がついたとします。その他の月で残業はありません。この場合、定時決定での算定基礎届には、4月33万円、5月33万円、6月33万円と記載され、標準報酬月額は24等級の34万円になるでしょう。
残業をしなければ、22等級の30万円でした。両者の1ヶ月あたりの社会保険料(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料)は図表1の通りとなります。
図表1
標準報酬月額30万円 | 標準報酬月額33万円 | 差額 |
---|---|---|
4万5180円 | 5万1204円 | 6024円 |
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表を基に作成
標準報酬月額30万円と33万円では、1ヶ月の社会保険料が約6000円変わる結果となりました。年間にすると約7万円です。しかも、4~6月以外は残業をしていないため、給与30万円に対して給与33万円分の社会保険料が引かれることになるのです。
まとめ
4~6月に支払われる給与は、社会保険における定時決定の対象になります。すでに5月となっており、対象月としてはラストの1ヶ月になるでしょう。4月に働き過ぎた人は、5月は少し緩めることで給与の平均額を下げられる可能性があります。
出典
日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー