更新日: 2023.05.22 年収

一番コスパのよい年収は「600万円」! 高収入だと税金が引かれすぎて損をする!?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

一番コスパのよい年収は「600万円」! 高収入だと税金が引かれすぎて損をする!?
近年、収入アップを目的として、転職や副業への関心が高まっています。
 
しかし、一般的には、年収が増えるとその分、引かれる税金も多くなってしまいます。そのため、せっかく年収が上がっても、税金の額をみて、ショックを受けることも少なくありません。なかには、いくら税金で引かれているのかを、把握していない人もいるのではないでしょうか?
 
そこで今回は、年収と税金の関係をまとめました。バランスがよく、一番お得な年収は、いくらなのでしょうか。
 
「年収アップを考えているが、税金が気になる」という人は、ぜひ最後までお読みください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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給与から引かれる税金の種類

まずは、税金についてみてみましょう。毎月の給与から差し引かれるお金は、以下の通りです。

●所得税
●住民税(一律10%)
●社会保険料(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・介護保険など)

上記のうち、所得税は累進課税制度が適応されるため、年収によって引かれる金額が変わります。所得税の税率は、以下の通りです。
 
図表1

課税される所得金額 税率 控除額
1000~194万9000円 5% 0円
195万~329万9000円 10% 9万7500円
330万~694万9000円 20% 42万7500円
695万~ 899万9000円 23% 63万6000円
900万~1799万9000円 33% 153万6000円
1800万~3999万9000円 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

※国税庁「No.2260 所得税の税率」をもとに筆者作成
 
しかし、所得税額は、厳密には課税所得(給与から所得控除を引いた額)によって変わるため、所得控除が増えれば、必然的に課税所得が少なくなり、税負担を軽減できます。
 
ちなみに所得控除には、基礎控除・給与所得控除・医療費控除・配偶者控除などがあります。受けられる所得控除をうまく活用して、課税所得を減らすことで、節税につながるでしょう。
 

手取りの目安は「年収×0.75~0.85」

人によって控除額は異なりますが、年収に対しての手取り額の目安は「年収×0.75~0.85」とされています。
 
例えば、年収500万円の場合、500×(0.75~0.85)=375万~425万円となります。
 
自分の年収から、いくら手元に残るのかを知りたい場合は、上記の計算式で確認してみましょう。
 

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コスパのよい年収は約600万円!

先ほど、課税所得を減らすために、所得控除をうまく活用するとよいとお伝えしましたが、高収入になると、所得税が増えるだけではなく、利用できる所得控除が制限されてしまう可能性もあります。
 
制限される所得控除の一例は、以下の通りです。

●給与所得控除:850万1円以上の年収で、控除額の上限である195万円に達する
●配偶者控除:所得900万円超から控除額が減る
●児童手当制度:所得上限額を上回る収入がある家庭には、支給がなくなる
※子どもの人数によって、所得上限額は異なる
●基礎控除:所得2400万円超から控除額が減る

上記制限や税率を考慮すると、コスパのよい年収は約600万円といえるでしょう。
 
年収600万円の場合、課税所得の目安は300万円ほどになります(給与所得控除164万円+基礎控除48万円+社会保険料控除約90万円〔仮定〕)。課税所得が300万円であれば、所得税率は10%の範囲です。
 
しかし、年収700万円になると、課税所得の目安が約360万円となり、所得税率が20%の範囲に上がります。
 
年収600万円であれば、所得税率を10%に抑えて、なおかつ各種控除も受けられます。そのため、一番コスパがよい年収といえるでしょう。
 
ただし、社会保険料控除は人によって大きく異なります。まずは、自分がどれだけの控除を受けられるのかを、正しく把握することが大切です。
 

年収アップを目指すなら600万円がおすすめ

日本には累進課税制度があるため、年収が上がれば上がるほど、所得税も高くなるシステムとなっています。年収は高ければよいと思われがちですが、税金や各種所得控除を考慮すると、不利になってしまう可能性もあります。
 
コスパがよい年収は600万円とされているため、これから年収アップを目指す人は、ひとつの目安として参考にしてください。
 

出典

・国税庁 タックスアンサー 「No.2260 所得税の税率」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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