更新日: 2023.06.06 年収

「年収1000万円」は得じゃない!? 手取りやデメリットを解説

「年収1000万円」は得じゃない!? 手取りやデメリットを解説
高収入といえる目安の1つが、年収1000万円です。そのため、年収1000万円を目標としている人もいるでしょう。しかし、年収1000万円の場合、損となってしまう場合もあるのはご存じでしょうか。
 
本記事では、年収1000万円は得なのか、損なのか、実情を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年収1000万円の手取りは?

1000万円という収入を得られても、額面通り受け取ることができるわけではありません。収入から各種税金や、保険料等が天引きされるため、最終的に受け取ることができる手取りは700万円から800万円までとなります。
 

所得税税率

所得税とは、所得に応じて課せられる税金です。所得によって段階ごと税率が異なり、図表1のとおりです。
 
【図表1】

課税される所得金額 税率 控除額
1000円 から 194万9000円まで 5% 0円
195万円 から 329万9000円まで 10% 9万7500円
330万円 から 694万9000円まで 20% 42万7500円
695万円 から 899万9000円まで 23% 63万6000円
900万円 から 1799万9000円まで 33% 153万6000円
1800万円 から 3999万9000円まで 40% 279万6000円
4000万円 以上 45% 479万6000円

国税庁 No.2260 所得税の税率を基に作成
 
年収が900万円を超えると、33%の所得税が課せられるため、負担が大きくなるといえます。
 

給与所得控除

給与所得控除とは、会社員が所得税を算出する際に、基準となる控除です。所得によって控除額も異なります(図表2)。
 
【図表2】

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
162万5000円まで 55万円
162万5001円から180万円まで 収入金額×40%-10万円
180万1円から360万円まで 収入金額×30%+8万円
360万1円から660万円まで 収入金額×20%+44万円
660万1円から850万円まで 収入金額×10%+110万円
850万1円以上 195万円(上限)

国税庁 No.1410 給与所得控除を基に作成
 
給与所得控除は、年収が850万円以下の場合は、段階ごとに控除額が異なります。年収850万円より多いと、一律195万円です。
 
例えば、年収が660万円の控除額は176万円で、収入の約26.7%が控除されます。年収1000万円の控除額は、195万円です。収入の19.5%しか控除されないため、損をしているといえます。
 

子育てに関する手当に影響が出る

年収1000万円以上の世帯には、子どもを扶養している人もいるでしょう。中学校卒業までの子どもがいる家庭には、児童手当が給付されますが、所得制限限度額、所得上限限度額が設定されています(図表3)。
 
【図表3】

扶養親族等の数 1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得上限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812 1040 1048 1276

内閣府 児童手当制度のご案内を基に作成
 
基本的には、3歳未満の子どもは毎月1万5000円、3歳から中学生の子どもがいる家庭は、毎月1万円を受け取ることができます。しかし、収入が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には月5000円に減額され、上限限度額以上の場合は給付されません。
 

まとめ

年収が1000万円となっても税金等で引かれて、7~8割ほどしか受け取れません。所得税の税率が高くなる、児童手当等が受けられなくなる場合もあるため、損となってしまう場合もあります。
 
なるべく損をしないためには、年収に対して税率や控除等、お金についてあらかじめ把握をしておくことが大切です。
 

出典

国税庁 No.2260 所得税の税率
国税庁 No.1410 給与所得控除
内閣府 児童手当制度のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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