更新日: 2023.06.22 年収

「ボーナス50万円」の天引き額は「11万円」!? なんでこんなに引かれるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「ボーナス50万円」の天引き額は「11万円」!? なんでこんなに引かれるの?
今年も夏のボーナスの時期になりました。ボーナスが仕事のモチベーションになっているという人も多いでしょう。まとまった金額を受け取れるボーナスですが、その分天引き額も大きいです。明細を見て、手取り額と支給額との差にびっくりした人もいるのではないでしょうか。
 
本記事では、ボーナスの天引き額の計算について解説します。「なんでこんなに取られるの?」と疑問がある人は、ぜひ参考にしてください。
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ボーナス50万円の天引き額

まずはボーナスが50万円だった場合の天引き額を計算してみましょう。
 
社会保険料:50万円×(介護保険第2号被保険者に該当する場合健康保険料5.91%+厚生年金保険料9.15%+雇用保険料0.6%)=7万8300円
 
所得税:(50万円-社会保険料7万8300円)×8.168%(扶養0人・前月の社会保険料控除後の給与が30万円だった場合)=3万4444円(1円未満切り捨て)
 
天引き額:7万8300円+3万4444円=11万2744円
 
天引き額の合計は11万2744円で、ボーナス50万円の手取り額は38万7256円となりました。次項では、それぞれの天引き額の計算について詳しく解説します。
 

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ボーナスから天引きされるのは「社会保険料」と「所得税」

毎月の給与からは社会保険料と所得税、住民税が天引きされていますが、ボーナスから天引きされるのは社会保険料と所得税になります。住民税は前年分を12ヶ月で分割払いしている形であるため、ボーナスからは引かれません。
 

社会保険料の計算

社会保険料:50万円×(介護保険第2号被保険者に該当する場合健康保険料5.91%+厚生年金保険料9.15%+雇用保険料0.6%)=7万8300円
 
給与にかかる社会保険料は、標準報酬月額に社会保険料率を乗じた金額となっていますが、ボーナスの場合には支給額に直接、社会保険料率を乗じて計算する点が異なります。
 
東京都の最新の社会保険料率は、健康保険料(介護保険第2号被保険者に該当する場合)が11.82%、厚生年金保険料が18.300%となっており、従業員が負担するのはこの半分です。よって、健康保険料率5.91%、厚生年金保険料率9.15%で計算することができます。
 
雇用保険料の計算は給与と同様で、支給額に料率を乗じます。料率は図表1のとおり事業の種類によって異なりますが、建設業など危険が伴う仕事以外は「一般の事業」に該当し、6/1000(0.6%)となっています。
 
図表1


厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内
 

所得税の計算

所得税:(50万円-7万8300円)×8.168%(扶養0人・前月の社会保険料控除後の給与が30万円だった場合)=3万4444円(1円未満切り捨て)
 
ボーナスでの源泉所得税は、給与とは違う源泉徴収税額表(図表2)を使用して計算します。また、給与では源泉徴収税額表に天引きされる源泉所得税の金額が記載されていますが、ボーナスの場合には税率が記載されており、ボーナスの額面金額から社会保険料を控除した残額に乗じて計算する形になっています。
 
扶養親族がおらず、前月の社会保険料控除後の給与が30万円だった場合の税率は8.168%であることから、この計算式となっています。
 
図表2


国税庁 令和5年分源泉徴収税額表 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
 

天引き額の割合はボーナスと給与で大差なし

ボーナス50万円の天引き額は約11万円と大きな金額となりましたが、支給額に対する割合としては約22%です。給与の天引き額の目安は約20%であることから、割合としては大して変わらないことを知っておきましょう。
 

出典

全国健康保険協会 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)東京都
厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内
国税庁 令和5年分源泉徴収税額表 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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