更新日: 2023.07.06 年収
【衝撃】昔はボーナス50万円の手取りは「約47万円」だった!? 今は社会保険料も含め「10万円」近く引かれている理由とは?
本記事では、昔と今のボーナスの手取り額の違いと、社会保険料が引かれるようになった理由について解説します。
執筆者:佐々木咲(ささき さき)
2級FP技能士
ボーナス50万円の手取りは約47万円だった
昔はボーナスから天引きされるのは所得税だけでした。ボーナスが50万円で前月の社会保険料控除後の給与が30万円だった人の天引き額は3万630円(扶養親族1人の場合で「令和5年分の源泉徴収税額表」を用いて計算)だったのです。
ちなみに2023年6月時点では、同条件におけるボーナス50万円の天引き額は、東京都在住、介護保険第2号被保険者に該当する場合で約10万円です。社会保険料が引かれるかどうかで大きな差がつくことが分かります。
ボーナスから社会保険料が引かれるようになったのは2003年4月から
ボーナスに「総報酬制」が導入され、給与からだけではなくボーナスからも同一の保険料率で社会保険料がかかるようになったのは2003年4月からです。今から約20年前のことなので、「ボーナスは額面がほぼ手取りだった」という経験をしている現役世代の人も多いでしょう。
2003年3月以前は「特別保険料」が引かれていた
2003年4月以降はボーナスから社会保険料が引かれる仕組みに変更されましたが、実は1995年4月から2003年3月までも「特別保険料」という一律0.5%(労使折半であり会社負担も0.5%)の保険料が天引きされていました。しかし、ボーナス50万円であればわずか2500円です。
とはいえ、保険料率が低い代わりに、自分が受け取る年金受給額に反映されない保険料でした。
ボーナスから社会保険料が引かれるようになった理由
「給与には社会保険料がかかる、ボーナスにはかからない」という制度では、給与を少なくしてボーナスを多くすることで社会保険料を節約できてしまいます。例えば、同じ年収400万円であっても、給与300万円、ボーナス100万円の人より、給与200万円、ボーナス200万円の人のほうが手取り収入は多くなるのです。
これは従業員本人だけの話ではなく、社会保険料は労使折半であることから会社側も関係します。特に会社は折半分の社会保険料を支払うことで年金が増えるわけではありませんから、メリットしかないといえるでしょう。
これでは社会保険料の負担に不公平さが生じることは明らかであることから、ボーナス金額に応じて社会保険料を天引きする現在の形となりました。
まとめ
ボーナスの額面がほぼ手取りの時代があったとは驚きですね。現在は、ボーナスにかかる社会保険料負担は大きいですが、厚生年金に関しては自身の将来の年金を支払っているようなものです。ボーナスがあるから厚生年金保険料をたくさん支払えたと思ってみてはいかがでしょうか。
出典
国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和5年分)
全国健康保険協会 令和5年度(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 東京都
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士