更新日: 2023.09.14 年収

アルバイト・パートの年収が100万円を超えた!税金を支払うのは「年収」いくらから?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

アルバイト・パートの年収が100万円を超えた!税金を支払うのは「年収」いくらから?
アルバイトやパートをしていて、収入が増えてくると、気になることの一つが税金です。アルバイトでは、働き始めのうちは、所得税や住民税が非課税の金額内で働いている場合は少なくありません。しかし、働くうちに収入が増えてくると、税金の支払いが必要になります。
 
税金の支払いは、たとえうっかり忘れていたとしても、滞納になって、追加で支払いを求められる場合もあります。どのような税金を支払うのかを知っておくことで、意図せぬ滞納も防げます。
 
今回は、アルバイトやパートで税金を支払う必要があるケースについて、ご紹介します。支払う税金の種類や、支払い方法についても解説しますので、収入が増えた方は、ぜひ参考にしてみてください。
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アルバイトやパートでも税金の支払いが必要な場合がある

まず、扶養に入っているか入っていないかで、税金の有無が変わってきます。
 
扶養に入っている場合は、扶養内ならば所得税や住民税の支払い義務は発生せず、国民健康保険料や国民年金保険料などの支払いも必要ありません。扶養に入っていない場合は、国民健康保険料や国民年金保険料の支払いが必要です。
 
所得税や住民税の支払いは、収入によって変わります。
 

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税金が発生したときの支払い方法

一定条件を満たすと、各種税金の支払い義務が発生します。税金は、勤務先で年末調整をしてもらった場合は、自分で手続きをする必要はありませんが、掛け持ちなどをして働いていると、自身で確定申告をする必要があるため、注意が必要です。
 

所得税

所得税は、給与が103万円を超えた場合に発生します。勤務先が1カ所で、年末調整をしてもらっている場合は、特に手続きの必要はありません。掛け持ちをしている場合は、確定申告が必要になります。
 

住民税

住民税は、自治体にもよりますが、年収がだいたい100万円を超えた場合に発生します。勤務先が1カ所で、年末調整をしてもらっている場合は、特に手続きの必要はありません。所得税と同じく、掛け持ちをしている場合は、確定申告が必要になります。
 

国民健康保険料

国民健康保険料は、フリーターで扶養に入っていない場合は、支払いが必要になります。ただし、バイト・パート先の社会保険に加入している場合は、必要ありません。また、扶養に入っている場合も不要です。
 
支払う際は、金融機関で支払うか、納付書を持ってコンビニなどで支払うか、口座振替で自動引き落としを利用するかが選べます。
 

国民年金保険料

国民年金保険料は、第1号被保険者もしくは第2号被保険者の場合は、支払いが必要です。第2号被保険者の扶養に入っている場合は、支払いは必要ありません。扶養に入っていても、収入が103万円を超えた場合には、支払い義務が生じます。
 
支払う際は、納付書を用いて金融機関やコンビニで支払うか、スマホのアプリなどから支払いが可能です。口座振替ならば、自動で引き落とされますので、便利です。
 

バイト・パートで税金を支払う際の注意事項

税金を支払う際に、いくつかの注意点があります。扶養に入っている場合は、自分だけではなく、扶養者にも影響しますので、確認しておきましょう。
 

掛け持ちをしていたら確定申告をする

バイト・パート先が1カ所の場合は、年末調整をしてもらえるため、こちらから特別なことをする必要はありません。しかし、掛け持ちをしていて、収入が103万円を超えたら、自分で確定申告をする必要があります。
 
確定申告を忘れると、滞納として、追加で延滞税などを課される可能性もあります。確定申告は、窓口だけではなく、e-TAXを利用して、オンラインでもできますので、使いやすいほうを利用することをおすすめします。
 

年収が103万円を超えたら扶養者に報告をしておく

年収が103万円を超えると、税金が発生するだけではなく、扶養からも外れます。もし、親やパートナーの扶養内に入っていたならば、扶養者の支払う税金の額が増えますので、必ず報告しましょう。バイト・パート代を扶養内で収めたい場合は、勤務先に相談して、シフトを調整してもらうことをおすすめします。
 

必要な税金は必ず納めよう!

発生した税金を納めることは、国民の義務です。もし支払いを忘れると、滞納として、追加でお金がかかるケースもあります。口座から自動引き落としされる口座振替ならば、支払いを忘れる可能性がほぼなくなりますので、おすすめです。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) 「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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