管理職になると残業代が出ない!?「役職手当」と「残業代」ではどちらがお得?

配信日: 2023.10.08

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管理職になると残業代が出ない!?「役職手当」と「残業代」ではどちらがお得?
給与に関するさまざまな手当の一つに、役職手当があります。役職手当の決め方は会社により異なりますが、役職に応じて、毎月一定額が給与としてつきます。
 
しかし、役職手当を受け取れる管理職になると、残業代が支給されなくなる場合があることに注意が必要です。今回は、管理職で残業代が支給される場合とされない場合について、解説します。そのほかの管理職でもらえる手当についても紹介しますので、参考にしてください。
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役職手当とは

役職手当とは、ある一定の役職に就いたらもらえる手当のことです。課長や部長、主任など、役職に応じて手当の額は変わり、より責任の重い役職ほど、手当の金額が高くなる傾向にあります。
 
なお、管理職に対する手当の名前は会社ごとに決めてよいため、管理職手当や役付き手当と呼ばれることもあります。
 

管理職と残業代

管理職に昇進した場合、残業代が支給されないケースと支給されるケースがあります。支給される条件であるにもかかわらず、支給されていない場合は、会社に残業代を請求する必要がありますので注意しましょう。
 

管理職になり残業代が出ないケース

管理職で残業代を支給しなくても問題ないのは、管理監督者に該当する人です。労働基準法の41条によると「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」は、労働時間や休憩・休日に関するルールが適用されないとされています。
 
なお管理監督者は、ただその地位に就くと、自動的になるわけではありません。国により基準が定められており、経営者と一体的な立場にあることが前提です。
 
つまり、経営に携わっている必要があります。裁量権などの一定の権限が付与されていることも、条件の一つです。また、管理監督者はその地位にふさわしい待遇を受けている必要があります。
 
これらの基準に当てはまっている場合は、労働時間や休憩・休日の制限を受けないため、残業代は支給されません。
 

管理職でも残業代がもらえるケース

管理職のなかでも、先に述べた条件を満たしていない場合は、残業代がもらえます。管理監督者に該当せず、労働時間や休日などの規定が当てはまるためです。
 
例えば、役職として支店長に就いている人が、人事権もなく業務内容が部下たちとほぼ同じ場合は、残業代の支給対象になります。また、以前と基本給が変わらないにもかかわらず、役職を理由に残業代が支給されない場合は、会社に残業代を請求できることがあります。
 

管理職がもらえる手当とは

管理監督者となった場合は、残業代は支給されないものの、深夜手当も、有給休暇も、ともに支給対象です。にもかかわらず与えられない場合は、労働基準法違反になる可能性があります。
 

管理監督者に該当しない場合は残業代をもらえる!

管理職のなかでも、残業代が支給されない方と、支給される方がいます。残業代が支給されない管理監督者は、経営に携わっているか、また役職にふさわしい待遇を受けているか否かが、必要な基準になります。
 
もし、役職に就いていながら、ほかの労働者と同じ業務をしたり、基本給が変わらなかったりした場合は、残業代を請求できます。自身の立場が管理監督者なのか否かを、しっかり把握しておくことが大切です。
 

出典

デジタル庁 e-GOV 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 「第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (労働時間等に関する規定の適用除外) 第四十一条 二」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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