更新日: 2023.10.28 年収
パートで働こうと思っていますが、年収は「103万円」を超えないようにすべきですか? それとも「130万円」まで働くべきでしょうか?
そこで本記事では、配偶者の扶養に入っている場合の103万円の壁と130万円の壁について解説していきます。年収の壁については国が支援を強化することを発表しているので、そちらについても紹介します。ぜひ今後の参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
103万円の壁とは?
年収103万円は所得税がかからない目安の金額です。
給与所得者の場合、所得税には基礎控除に加えて給与所得控除があります。前者は2400万円以下なら48万円、後者は162万5000円までなら55万円です。そのため、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合計した103万円までの収入であれば所得税がかからないことになります。
103万円以上の収入になってしまうと所得税を支払う必要が生じるのでその分、手取り金額は下がってしまい、かえって収入が減る可能性があります。収入を増やしたい場合は所得税でいくら減ってしまうのかを確認するようにしましょう。
130万円の壁とは?
103万円の壁と違い、130万円の壁は社会保険料がかかってくる金額です。収入が130万円未満の場合は社会保険料上の扶養に入れるので、社会保険料を支払う必要がなくなります。
社会保険は病気やけが、亡くなった場合に保険給付を受けられます。また、出産一時金などの受け取りも可能です。そのため、保険料を支払ってでも社会保険に加入するメリットはありますが、保険料を支払うと手取り金額が減ってしまいます。
配偶者のメリット
また、103万円の収入の場合は配偶者控除、130万円の収入の場合は配偶者特別控除を配偶者が受けられます。控除を受ける配偶者の収入が900万円以下の場合は、前者後者共に38万円の控除を受けることが可能です。
国の支援策について
このような年収の壁があることで、短時間労働者が働きにくいという現状がありました。そこで、人手不足への対応などから国からの支援策が開始されることが決まっています。
特に、配偶者の扶養に入っている場合に関わってくるのが130万円の壁の支援策です。具体的には「繁忙期などで一時的に収入が多くなったことで130万円を超えてしまった場合でも事業主がその旨を証明すれば引き続き扶養に入ることが可能」になります。
例えば、繁忙期によって残業が多くなってしまい年収が140万円になった場合、本来であれば130万円を超えているため扶養から外されます。しかし、新たな支援策ではこのような場合に事業主が書類などを添付することで証明できれば、引き続き社会保険料の扶養に入ることが可能になるという仕組みです。
パート労働者としては残業を気にせずに働くことができ、収入も増やすことが可能なので大きな変化といえるでしょう。
支援策は10月から開始!
国の支援策は2023年10月から開始されています。そのため、繁忙期が理由の一時的な残業で収入が130万円を超えてしまった場合でも社会保険の扶養に入ることが可能です。しかし、繁忙期などを理由とすることは原則として連続2回までとなるので注意してください。
また、年収の壁の支援策は今後変更があるかもしません。変更があるかを注視するようにしましょう。年収の壁を超えることによるメリット・デメリット、国の支援策などを検討して、自身に合った働き方を選んでください。
出典
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー